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みにーちゃん
お仕事

育児休暇の手続きはまだです。ハローワークでいつまでに手続きすればいいでしょうか?

12月4日から育児休暇にはいっています!
手続きについてなのですが
未だにしていないです。
いつまでにハローワーク?に手続きすれば大丈夫ですか?

コメント

桃魚

普通、手続きは職場で行うので1度職場に確認した方がいいと思いますよ♪

❀✿。misa chan。❀✿

文章長くてすみません( ; _ ; )
ネットにて手続き方法がありましたので…
わかりにくかったらすみません(><)


支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)

事業主は、雇用している被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出してください。2.の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付してください。育児休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後、事業主を通じて2か月に1回支給申請していただく必要があります。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。
また、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があります。