夫婦で連帯債務者として住宅ローンを組んでいる場合、離婚後に残っているローンを妻が単独で支払う際、夫の持分をもらう代わりに、夫が支払った分を妻が返済する必要があるかどうかについて教えてください。
住宅ローンについて質問です。
詳しい方、もしくは実経験がある方がいましたら教えてください。
夫婦で連帯債務者としてローンを組んでます。
持分は2分の1ずつ。
ローンが残ってる状態で離婚することになり
夫の持分は財産分与として妻が譲り受け
妻がそのまま家に住み続けたいとします。
この場合、銀行審査が通れば借り換えをし、妻が単独債務者となって残ってるローンを払い続けることになると思うのですが、それとは別に夫の持分をもらう代わりに、それまで夫が払ってきた夫負担分のローン分を妻は夫に支払わないとならないのでしょうか?
(例えば、2000万円ずつ債務を負担していて、今まで500万円ずつ計1000万円返済済みの段階で離婚し、妻が夫の持分をもらうことになった場合、妻は夫に今まで支払ってきた500万円分を払わないといけないのでしょうか?)
- とむやむ
コメント
タマ子
借り換えをして妻が単独債務者になる→妻が残りのローンを全て払うということですよね?
今までご主人が払った500万分を妻が支払うことになれば、財産分与の取り決め関係なく、単に「夫の持分を妻が買い取った」というだけの話になりませんか?
ですから、住宅の買取りをしたいなら500万を払えばいいし、払いたくないならそれを取り決めればいいと思いますよ。
あい
支払ったお金で換算ではなく売却するとしたときの価値で考えた方がいいと思います。
残債が残ればそれを一括で二人とも支払わないといけないのを、家をもらってあげるからそういうことはなくなるから、家の分与はそう考えてもらうと交渉する手もあるかもしれませんね。
とむやむ
ありがとうございました。
タマ子
払わなければならないかどうかとなると、離婚原因や養育費の有無によって変わってくるかとは思います。
現在所有している夫婦の財産は完全に1/2で分けると決まっているのであれば、妻から夫に500万払うか、夫婦の預金を500万多く分けるかしないといけないでしょうね。
夫婦の共有財産を完全に1/2しなければならないという法律は無いので、飽くまでご主人との話し合いでどう分けるかという話になります。
夫に非があるから慰謝料をもらうとか、養育費を貰うのであれば、その一部として500万を相殺する、という考え方もあります。