9月18日から6か月後は3月17日。3月15日まで働いても手当ての対象になります。
現在派遣で働いています。9月18日(火)から働いていて3か月更新なのですが、4月から他の職場での就職が決まり次の更新はしません。ただ、ハローワークで就職促進手当てを手続きするのに6か月以上働いていないと手当ての対象になりません。9月18日から6か月後だと3月17日(日)で大丈夫でしょうか?3月18日(月)ではないですよね?また、土日が休みの職場なのですが、3月17日(日)までだと3月15日(金)までの仕事になるのですが、それでも6か月働いた事になりますか?手当ての対象にはなりますでしよまうか?
- きちゃ(4歳4ヶ月, 8歳)
コメント
ぷうたん
4月からの職場は、ハローワークの紹介で決まったものなのでしょうか?
きちゃ
そうなんですね。
ご親切に教えてくださりありがとうございます✨
きちゃ
ありがとうございます。
4月からの職場は自分でみつけて決まりました。
ぷうたん
それなら出ないと思いますが、、、
ちなみに、下記の要件は全て満たしてるのでしょうか?🤔
1. 所定給付日数の「3分の1以上」を残して就職したこと。
2. 待期(7日間)が終わっていること。
3. 3か月の給付制限がある方は、待期満了後1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと。
4. 原則として、雇用保険の被保険者となっていること。
5. 1年を超えて勤務することが確実であること。
(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
6. 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む。)に雇用されたものでないこと。
7. 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
8. 再就職の日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと。
(再就職手当、常用就職支度手当)