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Mika♡
お金・保険

11月分の出産手当金の対象月はどちらでしょうか?7月から仕事に行っていない状況です。

出産手当金についてわからないことだらけなので質問させていただきます(><)!!
11月20日が出産予定日で11月22日に出産しました。
この場合、どの月が出産手当金の対象月になるのでしょうか(._.)?
ちなみに7月からドクターストップがかかり仕事には行っていません。
どなたか教えて下さい(><)

コメント

s.mama♡

出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
上記以外のお休みに関しては有給を使わせて頂くとかになると思います!

  • Mika♡

    Mika♡

    では産前42日と産後56日分のお金が入るとゆうことでしょうか(><)?
    話の理解ができずすみません(;_;)
    あたしは派遣で、入社してからまだ半年しか経っていなかったので有給使えなかったです(><)

    • 1月31日
3boysMAMA◡̈♥︎

出産した日から
産前6週間産後8週間が
出産手当金が貰える日ですよ☆

  • Mika♡

    Mika♡

    産前6週間産後8週間分のお金が貰えるとゆうことでしょうか(><)?!
    よくお給料の3分の2が貰えると聞きますが、そればどおゆうことでしょうか(><)?

    • 1月31日
  • 3boysMAMA◡̈♥︎

    3boysMAMA◡̈♥︎

    そうです♡
    だいたいですが
    産休に入る直前の3ヶ月分の給料
    が計算対象になるのですが
    月の基本給+交通費以外の各種手当
    の金額を30で割り、1日分を出します。
    さらにその1日分の2/3の金額を出し
    産前産後休暇の日数をかけた額が
    貰えます!

    • 1月31日
みぃたろ~

ドクターストップがかかっていたのなら、傷病手当金がもらえるのではないでしょうか?
時効2年なので、貰えるなら貰われた方がいいかもですよー(^ ^)

  • Mika♡

    Mika♡

    傷病手当金についてはなにも説明がなかったので貰えないかと思います(;_;)
    ちなみに、派遣でして、この間退職したばっかりです(><)

    • 1月31日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    先生が労務不能と証明してくれれば退職後であっても、2年以内であれば、その時に遡ってできますよ(^ ^)

    給与が出らず、連続で4日以上休んでいて、先生の証明があれば出ます。
    企業の方は、休業が、妊娠しているだけだから傷病ではないと思い、説明する所は殆ど無いと思います。

    • 1月31日
  • Mika♡

    Mika♡

    先生の説明とは、先生から直接会社側に電話かなにかして伝えるとゆうことでしょうか???

    • 1月31日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    いえ、先生の説明ではなく、先生の証明です。

    Mikaさんから先生に休んだ期間、労務不能の証明ができるかどうか聞いて頂き、証明出来るとなったら、協会けんぽのホームページで傷病手当金の用紙をダウンロードして、医師の証明欄に先生から証明をもらいます。
    そして、それを退職された会社に提出し、会社から手続きしてもらえれば、出産手当金の額と同じ3分の2が、休んだ日分振り込まれる形になりますよ(^ ^)

    • 1月31日
  • Mika♡

    Mika♡

    そうゆうことですね(゜ロ゜)!
    今日はどこも休みなので明日電話してみます!
    わざわざありがとうございました(><)

    • 1月31日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    貰えるものは貰っておいた方がいいですからね(笑)
    わからなかったら、またここに返事頂ければ、ご回答しますね(^ ^)

    • 1月31日
  • Mika♡

    Mika♡

    すみません、追加です。
    先生の証明と言うのは診断書ではダメでしょうか?

    • 1月31日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    診断書は不可です。傷病手当金用紙にきちんと○月○日から○月○日まで労務不能と証明がいりますので。。。

    • 1月31日
  • Mika♡

    Mika♡

    そうなのですね!!!
    今調べてたら傷病手当を退職後も受給するには、退職前に傷病手当受給申請手続きを済ませていなければなりませんって書いてありました( ´∵`)

    • 1月31日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    私は専門で仕事していますので、その点は大丈夫だと思います。
    退職後、というのは傷病が原因で辞められて、退職後も1年6ヶ月までフルに貰おうとする方のお話なので、Mikaさんには当てはまりません。
    遡及するだけなので、その要件とは関係ありませんよ(^ ^)

    • 1月31日
  • Mika♡

    Mika♡

    専門のかたなのですね(^O^)!
    よかったです!
    では明日早速電話してみます!
    またご連絡させていただくかもしれません(><)

    • 1月31日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    ちなみに出産手当金及び傷病手当金の計算ですが、3分の2支給というものは、今であれば、原則、平成27年4.5.6月給与支払い(総支給なので、諸手当、残業代も交通費も含みます)で平均を出し、保険料の等級というものを決定します。

    その等級が20万、22万、24万と人によって決定しますが、それを30で割ったものに、3分の2をしたものが、1日の手当額となります。
    (30万の等級なら、300,000÷30×3分の2=6,666円)

    • 1月31日
  • Mika♡

    Mika♡

    すみません(><)
    コメント別で書いてしまいました(><)

    • 2月2日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    どちらにお電話されましたか?
    在職中のぶんだけと伝えられました?

    • 2月2日
  • Mika♡

    Mika♡

    派遣元へ連絡しました!

    それは言ってないですが、わたしの場合は一年間働いていないので傷病手当金は受けれませんとだけ伝えられました(><)

    • 2月2日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    それを言わないと、派遣元は退職後も傷病手当金を受けたいと思われているようです。

    確かに退職後も病院にかかっていて傷病手当金を受ける場合は1年の要件がありますがMikaさんの場合、あくまでも働いていた途中の期間だけの請求です。

    それに関しては受けることはできます。

    • 2月2日
  • Mika♡

    Mika♡

    そうなのですね(◜०﹏०◝)
    また聞いてみますね(><)!!!

    • 2月4日
Mika♡

こんにちは!
今日電話できいたところ、傷病手当金は貰えないみたいです(´・・`)
一年間働いていない為対象外となりますとゆわれました(◜०﹏०◝)