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ママリ
お金・保険

配偶者控除について、所得が50万円前後で受けられる38万円の控除は違うものかもしれません。生命保険や年金保険の戻りと関係がある可能性があります。

配偶者控除について教えてください。
正社員として働いており、
産休育休に入り、収入が約50万円いくかいかないかの所得でした。
諸々調べてみたのですが、38万円の配偶者控除が受けられると思うのですがその認識で正しいでしょうか?

12月の主人の給料で38万円が返ってくるものだと思っていたら、過不足税額56000円が振り込まれていました💦

これは生命保険や年金保険の年末調整の戻りだと思うので、配偶者控除ではないと思うのですが😭

勉強不足ですみません。
教えてください。💦

コメント

deleted user

年収50万なら配偶者控除できますよー!
年末調整で申告しなかったなら確定申告すれば戻ってきますよ!

deleted user

そうですね、
収入が50万円ならば38万円の所得控除が受けられます!
所得控除を受けると、それだけ所得が少なかったものとして計算されるので、所得税が安くなり還付が受けられます。

還付される金額は、控除額38万円×所得税率(10〜20%くらいかと)なので、
まるまる38万円が返ってくるわけではありません。

年末調整で配偶者控除が受けられているかどうかは、
ご主人の源泉徴収票を確認すれば分かりますので、確認してみてください😊

  • deleted user

    退会ユーザー

    補足拝見しました。
    おそらく配偶者控除が受けられているかと思います😊
    念のため「控除対象配偶者の有無」に丸がついているか見てみてください。
    有になっていれば、配偶者控除が受けられていますよ!

    • 1月3日
n073

配偶者控除は38万が返ってくるのでなくて、38万の収入がなかったことにされる(控除)ことです。
38万円にかかる所得税が年末調整で返ってきて、住民税も安くなります。

猫のしっぽ

会計事務所職員です。配偶者控除は、ご主人の扶養等控除申告書に奥様を扶養としてカウントした場合に、ご主人の所得金額から38万円を控除するもので、その控除後の所得金額に一定の税率をかけて計算しますので、配偶者控除だけで38万円還付にはなりません。ご主人の源泉徴収票を確認していただければ、控除金額が記載されていますので、もし配偶者控除が漏れていれば、確定申告で還付を受けることができます。ご心配なようであればご主人の会社の事務担当の方に確認された方が宜しいかと思います。育休期間中の配偶者控除は漏れやすいので、念のために。

まーむ

私も今年育休だったので主人ので配偶者控除してもらうように年末調整の紙に書いたのにされてませんでした!でも、されたとしても38万が返ってくるわけじゃないですよ!!
うちは確定申告して多分5〜6万返ってくるかなーって計算です!

ママリ

みなさんありがとうございました😊
確認出来ました!!
とても助かりました🙇‍♀️✨