
扶養外で150万を超えた場合、追加で税金支払いが発生しますか?扶養入り後の支払い額が少ない場合、支払い不要でしょうか?
お金について疎いので教えてください。
今年の4月から結婚をし旦那の扶養にはいりました。
9月頃から週1でパートをして月数万円稼いでいました。
源泉徴収票が今日届いたのですが2018年度支払い額が3月までは扶養外だったのでバリバリ働いていたので150万を越えました。
この場合追加で税金の支払いがあるのでしょうか?
それとも扶養に入ってからの支払い額はわずかなので支払わずに済むのでしょうか?
- ユナ(3歳6ヶ月, 5歳4ヶ月, 6歳)
コメント

安田
社会保険の扶養についてはその先1年を見るので大丈夫なんですが、旦那さんは年末調整で配偶者控除の申請しましたか?
配偶者控除は103万まで(それ以降201万まで配偶者特別控除)で、150万までは配偶者控除と同じ額が控除されるので、配偶者控除で出してて150万超えてたら、確定申告での修正が必要です。。少しだけ、旦那さんが税金払うことになります。
ユナ
詳しく教えていただきありがとうございます!
とても分かりやすかったです✨