コメント
マリオの母
日本では、ご両親のいずれかが日本国籍を持っていれば、生まれた子供は日本国籍を取得します。日本国内で出生されている場合は、出生届を提出すれば、他に国籍に関する手続きは不要です。
日本国籍留保の手続きが必要なのは、生地主義を採用する国で生まれた場合のみです。
aitakaさんの場合、フィリピン国籍の永住者ということなので、赤ちゃんが誕生してから14日以内に、ご主人が区市町村役所出生届を提出し、それが受理されれば、赤ちゃんはご主人の戸籍に入る(=日本国籍)ことになります。フィリピン国籍を希望される場合は、在日フィリピン大使館にも届け出が必要となると思いますが、ここでは日本国籍のみのお話のようなので割愛します。
su-mom
旦那が外国人です。
子供の国籍は22歳まで二重国籍のままです。
そのあと自分がどちらの国籍にしたいか選ぶとゆう感じです(^_^)
なのでまだ大使館で手続きはないですよ〜
生まれて二重国籍にしなくてもいいなら
市役所で出生届け出す時に
国籍保留と書くと二重になりので市役所の方に国籍は保留せず日本国籍がいいです。と伝えれば大丈夫ですよ(^_^)
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aitaka
答えて頂きありがとうございます!
本当に助かりました(;_;)♡
大使館への手続きいらないんですね…
ちなみに国籍とは別に
『su-momさんと旦那様との間に
子供が誕生した』という事で
大使館に報告しなければならないということもありませんでしたか?
また質問してすいません(汗- 1月20日
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su-mom
私の娘は今のところ国籍が2人つあり両国に行き手続きしました。
大使館で手続きしないとフィリピンの戸籍には何も記入されない事になります。
一応何があるか分からないので大使館での手続きがした方がいいです(^_^)- 1月20日
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aitaka
そうなんですね(;_;)♡
すごく助かりました!
参考にさせて頂きます!
本当にありがとうございました♡- 1月20日
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su-mom
子供の国籍は大使館での手続きはまだする必要ありません。
ただ生まれたと大使館に届け出をするのはした方がいいですよ〜って意味です♡
22歳の時に国籍を決めるさい日本国籍にする場合も大使館での手続きと私は聞きました!- 1月20日
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aitaka
わかりました!
報告はしておきます(*´∀`)
ただ、日本国籍だけならば
日本で出生届を提出するだけで
22歳で選ぶとかはないんですもんね?(∩´∀`∩)- 1月20日
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su-mom
はい(^_^)多分市役所の方に言われると思いますが
国籍は二重じゃなく日本で!ってのを伝えた方が出生届の書き方とか教えてくれます!
出産すると病院で出生届の紙が必要なので市役所に取りに行くついでに聞くといいですよ〜!- 1月20日
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aitaka
わかりました(*Ü*)ﻌﻌﻌ♥
最後までご丁寧にありがとう
ございました♡- 1月20日
退会ユーザー
自分は、ブラジルの4世です。日本に生まれましたがブラジルに住んだことがありません。永住権をとるにはさきに、在留カードの永住期間が3年のものを渡されます。それで3年たつ前に家に書類が来ます。それで永住権になりたい理由を書いたら獲得できます。
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aitaka
答えて頂きありがとうございますヽ(;;)ノ♡
永住権を獲得するのに、時間とお金がだいぶ掛かりましたよね…?
あたしもなんとか!
永住権は獲得できました(∀)♡
♡Amanda 歩美♡さんは
お子様が誕生したら
お子様の国籍はどのように
お考えですか?- 1月20日
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退会ユーザー
旦那さんもブラジルと日本の3世なので、国籍はブラジルにします。
- 1月20日
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aitaka
そうなんですね(*´∀`)♡
きっと彫りの深い可愛い
お子様が生まれるでしょうね(∩´∀`∩)
答えてくださり、ありがとうございました!- 1月20日
ポムmama
22歳までどちらを選ぶか考える時間がありますよ!
子供が22歳になったら、選ばなきゃいけないんじゃないかと思います。
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aitaka
22歳で選べると言うのも
知らなかったです(;_;)
ためになりました!
答えてくださり、ありがとうございます!- 1月20日
aitaka
ご丁寧ありがとうございます!
本当に助かりました。
国籍は区市町村役所で獲得できるんですね(;_;)
本当にありがとうございます!