コメント
けみ
めいままさんの会社発行の保険証ということはめいままさんの扶養に入っているということですので、記入の必要があるかと思います。
記入することで返金されることはありませんが、来年の住民税の金額が扶養人数に応じて減額されます。
安田
税扶養は、社会保険の扶養とは関係ないのでどちらにしても大丈夫ですよ!
ただし、16歳未満の子供については控除はありません(子ども手当に変更になりました)
非課税枠の拡大には影響あるので、収入が200万前後であれば、その人の方に書いたらいいと思います!
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めいまま
ありがとうございます(>_<)
ごめんなさい、非課税枠の拡大はどういう意味か伺いしてもよろしいですか?- 11月23日
めいまま
ありがとうございます(>_<)‼️