
コメント

退会ユーザー
保険料控除は基本的に、保険料の支払いをしている人が受けることになります。
今は育休中ということで、
妻自身の収入がない=所得税・住民税が発生しない
かと思いますので、
確定申告したところで戻ってくる税金はないのではないかと思います。

みおり
2018年は収入はゼロでしょうか?
所得税か住民税が課せられる程度には収入があるのでしたら少し戻ってくるかもしれません😋
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ゆっけおかしゃん
次男が4月1日生まれで、2018年は1歳になる前の1月〜3月は育休手当が出ていました。
その分の住民税ですね!
払っているということは返ってきそうですね。控除の書類、取っておこうと思います😃ありがとうございます!- 11月19日
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みおり
育休手当は非課税で収入にはならないです🙅♀️
2017年4月生まれで2017年の1月から3月までお給料があったために住民税が徴収されているのではないでしょうか。
住民税は前年の収入で計算されるので、2017年の収入で計算された住民税を2018年に払っていくことになります!
2018年は育休手当以外もらっていないのであれば収入はゼロで税金もゼロ、返ってくるものもゼロだと思います😢- 11月19日

さえぴー
まず、育休手当は会社が出してるのではなく雇用保険から出た分を会社が代わりに払っているだけなので、お給料には含まれません。
住民税の仕組みは2017年1~12月の所得に対して2018年6月~2019年5月の住民税が決まり、今払っています。そして2018年1月~12月にお給料が発生しているのであれば、年末調整や確定申告で控除を受けて所得を減らすことで、2019年6月~2020年の住民税を減らすことができます。つまり、2018年の所得に対して確定申告をしても還付という概念は無く、2019年6月~2020年5月の住民税が減るだけです。還付が受けられる場合は、例えば2017年の所得で控除忘れてたという場合に期限後申告をすると、今払っている分の住民税の話になるので、還付を受けることができます。所得税は前払いなので年末調整で調整してますが、住民税は後払いなのでややこしいです。
ゆっけおかしゃん
住民税は払ってるんです😱お給料は入らないので天引きにはならず、自宅に直接振り込み用紙が来て払っています。
保険料も私の名義のもので、支払いも私がしているのですが、どうなのでしょう??
退会ユーザー
住民税は前年分(1〜12月)の収入で決まりますので、
今年(6〜翌5月まで)は支払いが発生するかと思います。
今年は収入がないのでしたら、翌6月からの住民税の支払いはなくなるかと思いますよ(^^)
ゆっけおかしゃん
ということは、2017年は産休の時のお給料、育休になってから1歳までは収入があるので、それに対応する住民税を払っているわけですね🤔
2018年は3月までは収入がありました。
2019年4月には仕事復帰します。
税の仕組みって難しいですね😭
ひとまず今年度の保険料は確定申告すれば少し返ってきそうということでよろしいのでしょうか?
退会ユーザー
育休になってから受け取っていた収入が育休手当のことを指しているとしたら、
育休手当は非課税のため課税されません。
産休・育休中にお給料やボーナスを受け取ったら、
それに対しては所得税・住民税が課せられます。
しかし、年間98万円(所得税は103万円)以内でしたら、所得税や住民税は0円です。
今年お給料やボーナスを受け取っておらず、
ほかに副業などもされていなければ、
今年は確定申告をしても戻ってこないと思います。