贈与税について相談です。実父から500万円の預金通帳をもらう予定。贈与税の非課税枠110万を超える場合、贈与税がかかる可能性あり。詳しくは税務署に相談してください。
親から子への贈与税について。
実父から私名義の預金通帳をもらう予定です。
500万くらい入っているそうです。
実父が贈与税の非課税枠110万を考えて、毎年60万とか70万とかその口座にうつしていたと言っています。
この通帳をもらったら私は贈与税を払わないといけないですか?何か申告が必要ですか?
私名義だから贈与税はかからないのでしょうか?
税金についてよくわかりません。詳しい方いらっしゃれば教えてください。
- まるころ(3歳3ヶ月, 7歳)
コメント
ぽん
あなた名義なら大丈夫だと思いますよ🌸
マルコポーロ
まりめっこさん名義の口座でも、
これまで通帳印鑑をお父様が管理されていたのであれば、
名義預金となり500万円が贈与税の対象となります。
毎年移していた60万円や70万円は贈与とは見做されません。
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まるころ
贈与税の対象なんですね^^;
私が管理してたらかからないってことでしょうか?- 11月19日
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マルコポーロ
もともとまりめっこさんが通帳、印鑑を管理していて好きな時に使える状態であれば名義預金にはなりませんよ(^^)
ご自身が入出金していた履歴などがあれば大丈夫なのですが、、、- 11月19日
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まるころ
そういうことですね!
入出金の履歴はないです。小さい頃に通帳、印鑑を持たされて私の引き出しにしまっていただけなんです...。- 11月19日
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マルコポーロ
ご自身の引き出しにしまっていたけれど、通帳を「もらう」という感覚であれば実情は名義預金に近いですよね…😢
また、贈与契約書がなく、お父様からの入金以外に出入りが無いとなると、税務署としてはいかにも名義預金に見えてしまいそうです💦
住宅取得資金の贈与税特別控除の申請をすると、税務署から「このお宅はお金があるんだな」と目を付けられやすくなります。
うちは毎年贈与契約書を作ってます。
ネットに雛形があり、簡単に作れます。
早急に500万円が必要でなければ今から5年間に分けて毎年贈与契約書を作り、
改めてきちんと贈与していくのが安全かと思います(>_<)- 11月19日
タマ子
原則はマルコポーロさんの仰る通りです。
ただし、その口座の印鑑がお父様と同じものでなく、お父様が管理していたと証明できるものがないなら大丈夫だとは思います。
更に、毎年の贈与契約書を作成しておくとより安心かもしれません。
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まるころ
そうなんですね!
原則も大事だし、でも実情どうなのかとかよくわからなくて。贈与税かかったらどうしようと、モヤモヤしていました。
印鑑は違うし、大丈夫ですかね...
税務署って細かそうだからいろいろ調べるんでしょうか...でも個人のそんな些細なことよりもっと会社規模とかのこと調べるのに忙しいのかななんて思いますが。- 11月19日
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タマ子
500万の贈与税単体で調べられることはまずないです。
お父様が資産家で、亡くなった時に相続税がかかる場合は、数年遡って調べられることはありそうです。
ただ、やはり専用の印鑑があることからも、お父様が管理していたと証明することは難しいので、大丈夫だと思いますよ。
まりめっこさんがずっと家で保管してました、と言っても反証の方法が無いですもんね。- 11月19日
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タマ子
下の方が仰っている、契約書の確定日付の件なのですが、確定日付というのは贈与を証明するものではなく、「その日付に契約書が存在したのか」を証明するだけのものなんですね。
相続税専門の税理士事務所なんかのサイトにも解説があるのですが、預金のように、名義変更が客観的に証明できる財産の場合、確定日付は無くても良いと考えていいと思います。
現に、税務調査で確定日付が無いことだけで預金の贈与契約書が無効になった判例はないはずです。
よって、とりあえず贈与契約書をバックデートで作っておくことは有効ですよ。- 11月20日
はなちゃん
確かにあなた名義の口座でも、お父様が管理していたなら贈与税の対象となってしまいますが、そんなもの自ら申告しない限り、分かりようがありません。
誰が印鑑と通帳を持っていたかの問題ですから。
毎年110万以下(毎回110ぴったりではなく、60や70とバラついているのは良かったです)、
できれば振込日は毎年違う月や日にちが望ましいです。
付け加えるなら、贈与契約書が毎年分あれば、ほぼ問題なく非課税です。
ただ、贈与契約書は今更まとめて作成してもあまり意味はありません。
(まあ、ないよりはいいですが。)
契約書に確定日付(公的に認められた日付の証明?とでもいうのでしょうか)があることが大事です。公証役場でもらえますが、面倒であれば郵便局の消印でも構いません。
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はなちゃん
毎年の非課税枠内での贈与を証明するのであれば、通帳だけで十分です。
(この500万は贈与でなく、借りたのではないか?!と難癖つける人がいなければ)
贈与契約書を作成しておきたい目的のひとつが「連年贈与とみなされない為」です。
連年贈与とは「お父様が始めから娘に500万贈与するつもりで、税金を避けるために非課税枠で数年に分けて贈与した」ということです。
上記のように捉えられてしまうと、税務署はいやいや、結局500万贈与したかったんでしょ?税金払いなさいよ。となってしまいます。
しかし、確定日付のある契約書は、毎年お父様が娘に非課税枠内で贈与して、結果総額が500万だったと言い切れる切り札になります。その日付にお互いの意思で贈与が発生してるから、あらかじめ計画された贈与ではないよ!と言えるのです。
質問内容が税金の対処方と捉えてしまっていたので、贈与税に関しては「名義預金、連年贈与と見なされないか」がポイントになるかな〜と思い、回答しました。
勿論、今から何か対策ができるとしたら、毎年分の贈与契約書を作成することだと思います。- 11月20日
まるころ
大丈夫なんですね🙆♀️