
コメント

さるさる
離婚前で、妻の時と言うことですか?相続人にあたるので、損害賠償は請求されるかもですが、相続放棄すれば大丈夫じゃないですか🤔

退会ユーザー
旦那さんの家族だと思いますが…
正直、自分の息子が自殺したことを元の嫁さんの責任にして金金言われたら…
呆れてしまいますね…
賃貸会社は請求できないだろうし、無視で…

nymph
①自殺をさせた(?)ということを、向こう側の親が主様へ損害賠償請求してくるということでしょうか?
②それとも自殺によって賃貸を事故物件等々にしてしまったことで不動産側が損害賠償を請求をしてきているのでしょうか。
②の場合は、連帯保証人が向こうの親なので主様に請求されることはありません。
・相続放棄に関しては、主様が相続放棄すれば初めから主様がいなかったこととしてあつかわれるのでそれで終わりで、次の相続人にいくことはありません。
何か正も負も遺産があれば残りの相続人で遺産分割を協議します。
・連帯保証人は放棄することはできないので、連帯保証人が保証していきます。
内容の概要がわからず詳しく
お伝えできず申し訳ないのですが💦
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らりるーれろ
すごくわかりやすいです!ありがとうございます☺️
安心しました☺️- 11月18日

はじめてのママリ
相続放棄について、ですが…。
万が一の場合、相続放棄するなら遺品等の処分も手をつけてはダメですよ。
市場価値のない写真とかならいいらしいですが…。
いろいろご心労がありそうですね。
体調崩されませんように。

眞ちゃんママ
旦那様の家族が、保証人なら、そっちに
賠償は、行くと思いますよ。
らりるーれろ
そうです!相続放棄とはなんですか?💦
さるさる
家庭裁判所に必要な書類を提出して行います。財産の相続権を放棄すると言う事です。確か、そうゆう損害賠償は遺族(相続人)と連帯保証人に請求がいくんだと思いましたが、相続放棄すれば、次の相続人に相続権が移っていくんじゃなかったでしょうか💦ご主人が自殺しそうなんですか?
らりるーれろ
そうです💦
もしものためにお聞きしとこうとおもって…