義母が健康保険証を2つ持っており、1年以上旦那の扶養に入っていたことが発覚。協会けんぽからの通知はなく、二重所持に気付かなかった。旦那の会社に損害が出ている可能性があり、扶養を外す手続きをするが、手続きの日付や影響について知りたい。
どなたか分かる方いらしたら教えて下さい。
健康保健証二重所持についてです。
義父が3年前に定年退職した為、義母が私の旦那(義母の息子)の扶養に入りました。
去年の9月から義父が再就職し、義母は9月から義父の扶養に入っていたようです。義母も去年の2月からパートで働いています。
旦那が今日会社から年末調整を渡され、義母の年収がだいたいどの位なのか確認してくれと言われて、その話しから発覚した事だったのですが…
義母は旦那の扶養を抜けていた事を言うのを忘れていたらしく、健康保健証も2通所持していました。(義父の会社の物と旦那の会社の物)
1年以上旦那の扶養に入れてしまっていました。
それまで協会けんぽから何か通知があったり、連絡が来たりなどはしていません。
こちらが気付かなかったのが悪いのですが、協会けんぽの方では二重所持していることは気付かないものなのでしょうか?
すぐに扶養を抜ける手続きをするようにしてもらいますが、1年以上も二重所持をしていて、旦那や旦那の会社に大きな損害があるのではないかと心配しています。
あと扶養を外すのは気付いた今日の日付なのか、それとも義父の扶養に入った日に遡ってその日から外してもらうのか、詳しくわかる方いらしたらどうか教えてください。
こちらが悪いのはわかっていますので中傷のような言葉はご遠慮いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
- ひさまくりら(7歳, 8歳)
コメント
りる
義父様の保険組合と旦那様よ保険組合が違う場合にはそりゃ健保も気づかないと思いますよ。
病院に行かれてる場合も同じところの保険証をずっと使ってたのであればなんら医院側から保険証変わりました❓等の指摘はありませんから…。
保険料に関しては扶養者の人数で金額は変わらないので会社への損害は発生しないはずです。速やかに会社へ報告して健康保険資格喪失の手続き及び保険証をお返ししてください。保険に関してはこれで問題ないはずです。
ただし家族手当や扶養手当等、会社から別途手当出てる場合には返金か内容によっては懲戒処分となりますので、ご注意下さい。
また年末調整時に義母様を義父様、旦那様の両方の扶養で昨年申告していた場合にはこちらは申告し直しになります。どちらか確定申告し直す必要があります。
ひさまくりら
詳しくありがとうございます。
けんぽが気付かないというのはこちらが無知すぎて知りませんでした。あたりまえに知ってる事なんですね。常識知らずですみません。