産休は12月14日からで、出産手当はないが一時金と育児休業手当はもらえる。扶養は旦那さんが手続き。配偶者控除と特別控除の違いが分からない。
予定日が2019.1.24です!
2018.12.14から産休に入ります!
現在パートで月120時間前後の勤務で雇用保険は払っていて、国民保険に加入しています!
なので出産手当金は貰えませんが出産一時金と育児休業手当金はでるみたいです!
そして来年から扶養に入れると先輩が教えてくれたのですが今ちょうど年末調整の書類の提出がきていて今年度の分は今まで通り提出して扶養に入るのは旦那さんの方で手続きをしてもらったらいいのでしょうか?
又、今年から始まった配偶者控除と配偶者特別控除の違いがいまいち分からないので分かるかた教えて下さい(˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )
- えみちい
コメント
のん
平成31年の用紙に配偶者控除適用で出し、今年の分は控除は受けられません。
えみちい
旦那さんの方に記入したらいいんですかねー?
のん
2018.1〜12までの収入が103万未満ですか?月120時間ならオーバーしてそうですね。
2019.1〜12なら育休中で収入ないので配偶者控除は利用できますね。
150〜202万の間は配偶者特別控除が使えます。
えみちい
2018.1〜12はオーバーしてますね!
配偶者特別控除は今年の年末調整で提出するんですかー?
どおいう流れで提出していったらいいのかさっぱり分からなくて、、、(˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )
のん
今年の分は使えないので何もできません。
31年分の用紙ももらっていると思うので、そちらは配偶者控除ありで出して来年の年末調整でもう一度配偶者控除ありで出します。
えみちい
ありがとうございます!
一つ前に戻りますが150〜202万は超えてなさそうです!
そしたら配偶者特別控除が使えるんですかねー?