年末調整で子供を扶養に入れる必要性と、子供の名前を書くデメリットについて相談です。
年末調整についての質問です。
うちには14歳、11歳の子供がいます。
去年12月まで旦那と同じ職場で働いていて、年末調整の際に事務の方に子供を1人ずつ扶養につけるといいよと言われ、言われるがまま、年末調整の用紙の1番下の「住民税に関する事項」に私は上の子の名前を、旦那は下の子の名前を書いて提出していました。
昨年12月末で、私は旦那と同じ職場を退職し、4月から新しい職場で働いています。
そこで質問なのですが、今年も子供をこれまで通り子供を1人ずつ扶養に入れた方が良いのでしょうか?
また、私がこれまで通り上の子の名前を書くことによって、何か職場にデメリットはあるのでしょうか?新しい職場なので、なかなか事務の人に聞きにくくて、、、
わかりにくいかもしれませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
- いちご
コメント
タマ子
まず、16才未満の扶養親族には扶養控除がありません。
なぜその欄があるかというと、住民税の非課税を判定するときだけの為に使うからなんです。
ですから、ざっくり200万円代後半以上の収入がある場合、扶養に入れる意味はありません。
当然、1人ずつに分ける意味もありません。
200万円代前半くらいの収入ですと、住民税が非課税になる可能性がありますので、御夫婦どちらかがそれくらいの収入なら、2人ともそちらに付けるといいと思います。
いちご
詳しくありがとうございます😊
私は去年まで200後半くらいの収入でしたが、今年は働いていない期間もあった為、もしかしたら200ちょっとかもしれません。そしたら、2人書いた方がお得ってことですかね😅
タマ子
そうですね、非課税になるかもしれませんのでぜひいちごさんの方に2人とも書いてください。
いちご
親切にありがとうございます😊
参考になりました!