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おはぎ
調べたら以下の内容でした🙇
離婚後でも公正証書を作成することは可能です。
ただ離婚が成立している以上、公正証書に「AとBは離婚する(したことを確認する)」
と書くことは無意味となります。(親権などの取り決めも同様)
それが離婚前との大きな違いです。
離婚後に公正証書を作成する意味があるのは、
今後、元夫ないし元妻から何らかの金銭の支払いを受ける約束がある場合です。
支払約束を公正証書にしておくと、不払いがあった場合に裁判をすることなく強制執行を可能とすることができますので有利です。
☺︎
コメントありがとうございます✨
詳しく教えていただきありがとうございます!!!
助かりました🙏🏾🙏🏾