育児休暇給付金の条件は、2年間で1年以上働いていることです。7月から10月までの休暇期間は働けなかった期間とみなされる可能性があります。
育児休暇給付金について教えていただきたいです。
昨年12月に出産をしました。
正規の産前休暇は10月末からでしたが、
家庭の事情と体力に自信がなかったので
7月からお休みをいただいていました。
(会社の規定では妊娠がわかったら休業を取ることができます)
お休みをいただいてすぐに切迫で入院、その後安静だったので1か月半分は傷病手当金を頂いています。
この時はあまり考えずに早めにお休みをいただいたのですが、
まだ妊娠していませんが、そろそろ妊活をして
復帰せずに2人目を産みたいと思っています。
給付金の規定には育児休暇に入る前2年の間に1年以上働いていること。(育児休暇等で働けなかった場合は最大4年)とありますが、
私の場合、7月から10月までの働いてなかった期間は働けなかった期間とみなされるのでしょうか??
詳しい方いましたら教えていただきたいです💦
- はじめてのママリ🔰
コメント
だおこ
まず、今年の12月には復帰せず育休延長をされるということであってますか?
二人目の育休がスタートするときから2年遡ったあいだに育休があれば、さらに2年遡って、11日以上働いてる月が12ヶ月以上あれば給付金がもらえます!
なので、再来年の7月までに育休が始まればいいので、再来年の4月中に出産、とすると来年6月までに妊娠していればいいかと思います☺️
ただ、そうすると、来年12月まで一人目の育休延長、12月の誕生日から2月いっぱいくらいは無給で休み(会社が許可してくれれば)再来年3月から二人目の産休となるため、1月から二人目の産休手当が出る6月あたりまで収入がなくなるので、それが大変であれば、途切れず給付金をもらうためには今年中に妊娠できるといいと思います☺️
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます❤️
それであっています!!
ハローワークに問い合わせたところ、産休に入るまでの7月から10月までは恐らく働けなかった期間にみなされないみたいです💦
どちらにせよ、手当がない期間があるのは不安なので来年中に産めるように妊活します😅