協議離婚での合意書を交わしましたが合意書と、公正証書とでは効力が違…
協議離婚での合意書を交わしましたが合意書と、公正証書とでは効力が違うものですか?
担当弁護士には公正証書を作りたいと言ったら合意書でも公正証書で同じ効力があると言われ、そのとおりに合意書で離婚成立してますが、相手側に合意書違反があります。
無料相談などで聞いたら合意書は効力がなく合意書違反をしたとしても泣き寝入りするしかないと言われました。
合意書がある以上危害を加えられたり違反した場合にはそれ相応の対処ができると思っていましたができないと聞き、やはり泣き寝入りするしかないのかと疑問に思います。
合意書には相手の住所、氏名、印鑑まで記されています。
法律等、私自身無知なのでこんな質問ですがわかる方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
- ぷぅ(7歳)
コメント
みーーー
なんの合意ですかね??
養育費ですか?
私も弁護士つけて
調停したことありますが何にしろ、自分たちで印鑑押して作った紙だとなんの効力もないと言われましたよ😭
やはりきちんとした公正証書じゃないといざと言ったときなんのやくにもたたないみたいです💦💦
ぷぅ
コメントありがとうございます!
養育費や慰謝料はもらわないことになっているんですが相手から私に対して支払うお金があるのとその他親権や今後について7つほど決めた約束があります!
お互い合意している内容です。
弁護士が作成したものでも公正証書には敵わないということですよね😭💦
みーーー
自分たちで作った紙に印鑑押しただけ
では無効と言われて
弁護士をつけて調停をして公正証書を作成したということです😭😭
公正証書じゃない場合、お金も払われなくても逃げられたら終わりらしいです💦💦
ぷぅ
やっぱり公正証書にするべきでしたね。。。
無知なので効力があると言われたことを信じてしまいました😭💦
お金も払ってもらえてなくてその他の違反もあるのでもうどうしようもないですよね。