産休中の社会保険料免除について、退職後の免除申請について質問したいです。出産日が早まった場合、退職前に申請する必要があるか不明です。詳しい方、ご教示ください。
産休中の社会保険料免除について、詳しい方教えてください
双子妊娠中、2/14が出産予定日です。
産休手当金を貰う条件を満たして退職予定です(11/9から産休期間なので、11/10以降11月中に退職、日にちはまだ決まっていません)
8/22より自宅安静で無給状態です。傷病手当を貰う予定ですがまだ申請はしていません。
退職後は任意継続に入る予定です。
産休中は社会保険料は免除になると伺ったのですが、
上のように11/9に産休に入り11月中に退職した場合は、11月分の社会保険料の免除は退職にならないことは承知しています。
出産日が予定日より早まった場合、どうなるのでしょうか?退職していなければ、産休に入った時点で申請して、後日変更届を出すことになると思うのですが、退職することは決まっているので、11月は社会保険料免除は申請しないと思うんです…
例えば1/30に出産した場合、産休期間は前倒になり10/25からになると思うのですが、生まれた時点で社会保険料免除の申請をすれば10月分はお金が戻って来るのでしょうか?
年金事務所に聞いたのですが、確認しますと言って返事が来ず…
小さい会社で自分で動かないと何もしてくれないので、
詳しい方にお答えいただけるとありがたいです。
- さき(5歳10ヶ月)
まりー
すみません、詳しくはないのですが、私も自身の事で色々調べています。
顧問の社労士さんは会社にいないのでしょうか?ウチは小さなベンチャーですが顧問の先生がおりなんでも直接きいています。労務担当の方に確認してもらうでも良いと思います。
タマ子
既に自宅安静とのことですので、通常の産休開始とは考え方が違うんですね。
もう労務に服していないので、仰る通り産休が前倒しになります。
で、社会保険料の基本的な考え方として、月末時点で加入している場合に1ヶ月分を支払うということになっています。
ですから、産休が10/25に前倒しになれば月末には免除期間に入っているので、10月分は免除になります。
もう少し後、産休が11/2開始になれば、10月までは支払うことになりますね。
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さき
コメントありがとうございます😊
産休が前倒しになる場合、出産した時点で申請書を出せば良いのでしょうか?- 10月12日
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タマ子
すみません、具体的な手続きについては違ったら申し訳ないので、直接けんぽに連絡された方がいいかと思いますよ!
本文の内容を話せば普通に教えてくれるはずです。- 10月12日
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さき
けんぽには年金事務所に聞いてくださいと言われ、年金事務所は確認しますと言われ返事がなく😅
もう一度確認してみます。ありがとうございます!- 10月12日
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タマ子
一旦免除の話は落ち着いたので、ただ「産休が前倒しになった時の書類の出し方」だけを確認すればすぐわかるかと思います!
- 10月12日
コメント