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妊娠・出産

第三子産休育休の手当について相談です。現在の会社に7年勤務中。要領よくアドバイスをお願いします。

現在第二子育休中で第三子を妊娠中の者です。

第一子産休育休(2016年7月4日〜産休開始)から一度も復帰しないまま第二子産休育休に入り、今に至ります。

来年5月25日が第三子出産予定日なのですが、そうすると第三子産休開始日が4月14日のようなのですが、第三子産休育休の手当は出るのでしょうか❓

今の会社にはフルタイムで7年位勤めています。

どなたか詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。
m(_ _)m💦💦

コメント

ママリ

ハローワークか会社に聞くのが一番確かですが、

育休開始の前日から4年間遡った期間に11日以上終了した日が12ヶ月以上あれば育児休業給付金が支給される

という条件があります。

三人目の育休開始は何月頃かおわかりになりますか?
(七月くらいでしたでしょうか?)
三人連続でお休みしていて取得した、という方の話しは聞いたことないですが、ぎりぎりいける?ような気がしないでもないです💦

  • ママリ

    ママリ

    終了→就業です💦

    • 10月10日
  • ☆★

    ☆★


    アドバイスありがとうございます🌷😆

    今自分でも調べてみたのですが、産休開始前4年でしたらギリギリいけそうですが、育休開始前4年だと若干月数が足りない気がしました💦💦

    2019年4月14日〜第三子産休開始

    2019年7月21日〜第三子育休開始

    産休開始前4年にさかのぼり、11日以上働いた月が12ヶ月以上あればOK(!)❓

    産休開始前4年の場合、2018年2017年2016年2015年4月までさかのぼれる❓

    実際有休を消化したのは2016年6月30日まで。

    です💦💦

    • 10月10日
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    育休開始前4年ですね💦💦

    • 10月10日
  • ママリ

    ママリ

    ↓に返信してしまいました💦
    予定通り生まれたとして遡れるのが2015.7月頃ですかね?
    (会社の月の締め日によって多少前後ありそうですが)
    かなりギリギリなラインな気がします😖

    • 10月10日
ママリ

同じHP見てました笑
がやはり育休開始が起点のようですね💦

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    1ヶ月位足りないような気がするのですが、早めに、、、うちの会社は12月が繁忙期なのですが、その時期だけでも復帰した方が良いのでしょうか❓😂💦💦

    • 10月10日
  • ママリ

    ママリ

    逆に復帰すると猶予四年が二年になりませんかね?!💦(引き続き30日以上賃金の支払いを~のあたり)
    そのあたり詳しくないので定かではなく申し訳ないのですが💦💦

    1か月だけ復帰できるかも会社次第ではあると思いますが、相談ついでに給付金についても聞いてみてもいいですね!(聞きにくければハローワークでも教えてくれますよ!)

    • 10月10日
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    重ね重ねアドバイスありがとうございます!!
    m(_ _)mm(_ _)m

    育休中でも会社から繁忙期等で依頼があった場合、復帰しても育休の手当は出るとどこかで見ましたが、2年の間に産休育休が入った場合4年に延長出来るのと猶予が減るのは別問題なのでしょうか❓💦💦

    繁忙期の12月だけ11日を満たせれば第三子の手当は出るかな❓と思ったのですが、、、😂

    • 10月11日
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    第三子育休開始🌸2019年7月21日となっていますね💦💦

    6月に出産出来たらギリギリ条件満たせるのかな❓と思いますが😭💦💦

    • 10月11日
  • ママリ

    ママリ

    また↓に書いてしまいました😂
    下記内容だと11日以上働いてはいけない?気もしますが...
    ごめんなさいこれ以上は知識不足でわかりません😭
    ただ実際の出産日によってもらえる可能性もあると思うので(逆に遅れたらもらえないかも...)
    ある程度問い合わせて把握しておいて、あとはおなかの子に任せましょう!

    • 10月11日
  • ママリ

    ママリ

    ちなみにこちらのページです(問8)

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

    会社によっては月の締め日が月末じゃない(中旬だったりする)ので確認しておいたほうがいいかもです!

    • 10月11日
  • ママリ

    ママリ

    度々すみません💦
    こんなFAQもありました!

    Q9 育児休業期間中に就労し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付はどうなりますか。

    1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。
    また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。

    ※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
    ※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。

    これをみると、やはり復帰しない方がいい??気もしますがどうでしょう😓🤔

    • 10月11日
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    沢山調べて下さってありがとうございます🌷😂

    確か、会社は25日締め、15日払いです💦💦

    第二子の育休手当の支給が11月中までだったとして、あとの4ヶ月弱分の育休の手当は捨てたものとして、第三子育休の手当を1年もらった方が+になるかなと思ったりもしたのですが、復帰しない方が無難でしょうか❓💦💦

    • 10月11日
  • ママリ

    ママリ

    HPの文言だけだと、一度復帰しても対象が過去四年分なのか二年なのかグレー(というかわかりづらい)なので
    ・1か月復帰した場合しない場合
    ・出産日が前倒しになる場合遅れる場合
    で支給がどう変わるか問い合わせしてみてはいかがでしょうか?💦

    中途半端な回答になってしまい申し訳ないです😭

    1か月復職するとして預け先はあるのか等別の問題も出てくると思うので(保育園も算定基準の点数変わったり)よくよく確認しておいたほうがいいと思います!

    もらえるかもらえないかでかなり変わってきてしまいますよね😭💦
    納得のいく回答がもらえますように!
    (もし回答もらえたら、参考に是非教えてほしいです🤗)

    • 10月11日
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    昨夜から丁寧なご返信を沢山下さり、どうもありがとうございます!!
    m(_ _)m m(_ _)m 

    問い合わせして分かりましたらまた改めてご報告させて頂きます!😃

    • 10月11日
  • ママリ

    ママリ

    いえいえとんでもないです!
    妊娠中+育児で大変だと思いますがお身体ご自愛くださいね😊🌠
    よい結果になりますように!

    • 10月11日
ママリ

知りませんでした💦以下厚生労働省HPの引用です。

育児休業期間中に就労した場合、育児休業給付はどうなりますか。

その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。
なお、就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。
この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。

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    詳しく調べて下さってどうもありがとうございました!!
    m(_ _)m

    2人目は歩き回っていたせいか❓1人目の予定日ピッタリよりも5日程早く産まれたのですが、さすがにこればっかりは分からないですよね😂💦💦

    早く産まれてくれたら1番ですが、とりあえず明日職安に電話してみて詳しく聞いてみて、ダメなら会社に12月働かせてもらえるかどうか聞いてみます❗😌

    • 10月11日
  • ママリ

    ママリ

    私は逆に二週間近く早く生まれたので本当に何があるかわからないですね😂
    念のため↑の一時復職も確認しておいたほうがいいかもです!
    無事もらえるといいですね😊

    • 10月11日