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AKSM
お金・保険

離婚時、子供の貯金も財産分与の対象になるかどうかについて相談です。息子達の貯金は出産祝いと児童手当からです。

もし 離婚になって 財産分与になった場合
子供の貯金も 旦那と分けなければ
いけないんでしょうか?

息子達の貯金は 出産祝いに頂いたお金と
児童手当です💦

コメント

ゆう

難しいとこなんですよねぇ、それ!!

子供名義の通帳でも
出産祝いは、財産分与の対象なりません!
でも月々積立とか、児童手当は、
財産分与の対象なんですよね。゚(゚´Д`゚)゚。
ちなみに学資保険も
財産分与の対象です!

  • AKSM

    AKSM

    ありがとうございます!
    返信遅くなりました すみません
    難しいですよね😓
    学資保険もですか?
    学資保険を財産分与するとなると
    どうやって分けるのでしょうか?

    • 10月11日
  • ゆう

    ゆう

    子供が夫婦以外から得たものは、財産分与の対象にはやっぱならないらしいので、学資保険はなるらしいです!

    学資保険を解約して解約返戻金を
    分ける!ですが、ここまで求めてくるアホはなかなかいないかと💦

    もし旦那さんがそこまで
    求めてきた場合は、
    解約せず、保険会社に今現在の解約返戻金額を教えてもらい
    その分の半分を旦那さんに渡すって方法になるってです!

    • 10月11日
あい

こどもの貯金は財産分与対象ですね

  • AKSM

    AKSM

    ありがとうございます😊
    やっぱ 財産分与な対象ですか…
    子供の為に貯めても 意味なかったですね💦💦

    • 10月11日
  • あい

    あい

    タンス預金にして隠しとけば相手にはわからないかもです。笑笑

    • 10月11日
deleted user

出産祝いも児童手当も分与です、がおじいちゃんから頂いたお年玉などはお子さまのものなので大丈夫ですよ✨

  • AKSM

    AKSM

    ありがとうございます
    子供のための 児童手当も
    財産分与になったら 意味ないですね💦 ショックですね😓💦

    • 10月11日
  • deleted user

    退会ユーザー

    まだ離婚してない時期の児童手当は一緒に育ててる時期のものなので致し方ないですよね、世知辛いですね😔

    • 10月11日