年収が130万円以上の場合、被扶養者資格は剥奪される可能性があります。4ヶ月連続で10万円以上を受け取ると資格剥奪のリスクがあるので注意が必要です。
バカですみません😱
下の文の意味がわかりません😭
「 働き始めてからの向こう1年間の見込み年収が130万円以上になる場合は、健康保険の被扶養者になることはできないという原則があります。
これを月単位に直すと108,334円以上となり、組合にもよりますが、概ね3ヶ月連続でそのような状態になると、それが「日常」であると判断され、
被扶養者としての資格をはく奪されることになります。 」
今年から働き初めて年間100万もありません。
でも先月から12月まで月10万ある予定ですが4ヶ月連続10万はやめておいた方がいいってことでしょうか?
- コンペイトウ(3歳4ヶ月, 5歳0ヶ月)
1ro
その通りです。12月まで10万超えていたら今後も10万のが日常であると判断されるので、たとえ違うとしてもそう判断され扶養には入れないという事になりますね😭
おはし
そういうことだと思います🙆
3ヶ月以上連続で10万以上稼いじゃうと、扶養から外されることがありますよって意味です🙆
ただ組合によると書かれていますし、実際他の月で帳尻合わせてくれる所も多いかと思うので、勤務先に聞いてみるとよいと思いますよ^ω^
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コンペイトウ
コメントありがとうございます☺️
勤務先とは私の方でしょうか?
旦那さんの方でしょうか?- 10月2日
みどりぱんだ
うちの会社は、2ヶ月続くと扶養から外されてしまうので、組合に確認した方がいいです!
ちゅけまま
働きはじめたのがいつからかによると思います。
例えば8月から働きはじめて今年の収入が月10万円強だと確かに百万円にはいかないですが、今後一年で年間の収入が130万円を超える可能性があります。なので保険組合によっては扶養と考えられない可能性もあるということだと思います。
仕事の職種によって今の時期は稼げるけどほかの時期は稼げない仕事をしている場合は直近4ヶ月が10万円だとしても例えば4月から8月は月収の平均が2万円ですって事でしたらその旨申請すれば考慮されるかもってことではないですか?
ママりん
以前扶養に入る時、総務の人とバトルしました。
雇用契約が月10万以上で3ヶ月以上勤務になる契約書なら扶養には入れないみたいです。
ただ3ヶ月毎に月10万以下になるように仕事量をセーブしたいとコンペイトウさんの勤務先に話せば、扶養のまま働けるように対応してくれると思いますよ。
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