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ママちゃんマントに
お金・保険

育休中に二人目を産む場合、育児休業給付金や出産手当金は支給されません。支給条件は、2年以内に12ヶ月中11日以上働くことが必要です。職場復帰しないと条件を満たせず、支給はないです。

五ヶ月の子供がいて、6月より産休、育休をとらせてもらってます。
子供が1歳9ヶ月つまで育休をとらせてもらうことになっています。
(入社10年を迎えました。)

二歳差での二人目を希望しています。
1人目の育休が終わって職場に復帰しても、すぐまた産休に入ると、迷惑をかけてしまうため、職場には復帰せずに、育休を延長して、二人目を産めればと思っています。

その場合、二人目も育児休業給付金や、出産手当金は支給されるのでしょうか?

自分なりに調べてみると、育休に入る2年以内に、月11日以上働いた月が12ヶ月あることが、支給の条件となっていました。

職場に復帰しないことになると、上記の条件を満たすことができません。

支給はないのでしょうか?

コメント

deleted user

会社の方は一人目の育休を延長って形で休めると思います。
ただ、給付金は最長1年6ヶ月までだと思います。
二人目の分としての産休、育休は、支給条件を満たさないと取得出来ませんので(´・ω・`)
出産手当金ももちろん出ません。
一時金は出ると思います。
なので、お金の面から考えると一度復帰してからですね(´・ω・`)

  • ママちゃんマントに

    ママちゃんマントに

    わかりました!ありがとうございます‼

    • 12月23日
はる

育休開始の2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月あればオッケーとのことですが、その間に育休や産休があればその期間を2年間に加算してくれるらしいです。(最長で4年間)
つまり、育休1年9ヶ月+2年なので3年9ヶ月の間に満たしていれば大丈夫かと思います。

わたしも1歳の息子がいて、妊娠10週のためいろいろ調べましたが、給付されるとのことなので安心しました!