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けんけんママ
お金・保険

育休明けの社会保険料や扶養について教えてください。

税金関係に詳しい方教えてください。
無知すぎて所々文章がおかしいかと思いますが
ご了承くださいm(_ _)m

2月から8月まで育休を取り、今月より復職しました。
今年の年収は50万以下の予定です。
来年以降は年収130万以下で働きます。

この場合、今年の社会保険料は育休前と変わらず給料から
引かれるものですか?
年度の途中からでも主人の扶養に入れるのでしょうか?🤔(ちなみに主人は公務員です)
自分でも色々調べてみたのですが、イマイチ理解できず、、、(^^;

あまりにも無知でお恥ずかしい限りですが、
どなたか教えて頂けると助かりますm(_ _)m

コメント

ちるみる

106万の壁に該当する会社でなければ、扶養にはいれます。

時期的な話として、来年から130万に変えることになってるにしても、今の契約的には今の条件のまま続けた場合は130万を越えるということでよろしいですか?そうであれば、130万以下の勤務に契約変更した日から扶養ということになるかと思います。会社によってルールが違うこともあるので、実際には聞いてみないとわかりませんが💧

  • けんけんママ

    けんけんママ

    今の契約的にはもし丸1年働くと140万ほどになってしまいます(^^;
    となるとやはり来年からになりますね🙌

    すみません、106万の壁とは具体的にはどういうことでしょうか?m(_ _)m

    • 9月12日
  • ちるみる

    ちるみる


    ざっくりいうと会社の従業員数が501人以上いて、1週間に20時間以上月額8.8万以上稼げる1年以上勤続見込みの学生以外の人って感じです😊

    • 9月13日
のん

雇用形態はどうなっていますか?
契約上の雇用形態に書かれている労働時間が週30時間を超えていると、例え時短になってそれ以下の労働時間でも社保脱退できません。
雇用契約書を再度取り交わして労働時間基準以下、賃金基準以下となれば、社会保険の扶養に入ることができます。

正社員の時短では無理ですね。