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お金・保険

130万以下の収入で旦那の扶養に入っている場合、自分で社会保険料や年金を支払う必要があります。しかし、個々に社会保険に加入している場合は、確定申告で控除を受けられる可能性があります。2人目出産の際に手当金を受け取るためには、自分の会社の社会保険に戻す必要があるかもしれません。来年収入が130万以上になる予定であれば、早めに社会保険を切り替えることを検討してみてください。

パートで130万以下の収入で旦那の社会保険に扶養で入ってると保険料や年金など自分で払うものが控除されるとおもいますが、旦那と別の会社で個々に社会保険に入っていてなおかつ130万以下の収入の場合ってどうなりますか?自分の給料から保険料などはひかれるが、確定申告での控除は受けれるであってますか?
以前自分の会社の社会保険に入っていて出産→育児手当金を貰う→旦那の会社が社会保険に切り替わったので旦那の扶養になる 現在は旦那の会社の社会保険で扶養になっているのですがそれだと2人目出産の際に手当金が貰えないことに気づきました(´・ω・`)私も仕事を変えたので社会保険に戻そうか迷っていて、、、来年は130万以上の収入になる予定ですが今年は年収130万以下で働いたので年末?とかに切り替えればいいのかと思ったのですが来年には2人目をと考えたらすぐに自分の会社の社会保険に切り替えた方が特ですよね?調べたんですが難しくて、、詳しい方お願いします!

コメント

mine

出産手当金の受給は、自身が被保険者(あなたが社会保険に加入していること)であることが大前提ですね!
なので、出産手当金を受給するためには、自身がまずは社会保険に加入することが重要になりますね😊

切り替えの時期は❓とありますが、
まず、出産手当金の支給金額は、
⭐️「出産手当金支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30×2/3
⭐️「支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額」と「28万円」を比べて少ない方の額を使用して計算
となっていますが、

標準報酬月額とは、簡単に言うと、月々会社からいただく給与額を3ヶ月の平均とって算出し、金額になります!
標準報酬月額は、あなたが支払う社会保険料を決める上で必ず算出しなければいけないものになります!

また、標準報酬月額を決めるということは、社会保険料を納めるということ。

特かどうか?を判断するなら、もらえる出産手当金の額と、月々頂く給与・納める社会保険料を比べて、いつのタイミングがいいか❓をご自身でシュミレーションなさってはいかがでしょう❓

ただし、切り替えと言いましても、130万を超えることを証明できなければ扶養に加入できないパターンも無きにしも非ずなので(稀にですが年金事務所に被扶養者追加の手続きに行ったら、被扶養者の給与台帳や雇用契約書提出してって言われます💦)その辺も加味しておいた方がいいですね😊

  • mine

    mine

    すみません💦💦
    扶養に加入できない、は間違いです💦💦
    ご自身で社会保険に加入できない、です💦💦💦

    • 9月2日
  • n

    n

    回答ありがとうございます!
    給与が少ないと出産手当金も少なくなり社会保険の負担の方が多くなる場合もあるんですね😭参考に計算させて頂きます!

    • 9月2日
ばなな

おはようございます😌

質問の趣旨と違う回答だったらすみません💦
Rさんの給与から社会保険料が引かれているなら、Rさん自身の社会保険料控除に該当するので、その分を確定申告して御主人様の社会保険料控除にすることはできないです。
ただ、御主人様の所得にもよりますが、Rさんの給与収入が201万円までですと御主人様は、配偶者特別控除を受けることができます。
御主人様もRさんも勤め先が1ヶ所で扶養控除等申告書を提出しているのであれば、会社が年末調整で社会保険料控除や配偶者特別控除を加味して税金の精算してくれますので確定申告する必要はないのかなぁと思います‼

  • n

    n

    回答ありがとうございます!
    私が社会保険に入っていても収入が一定未満であれば税金面では扶養内であってますか(´・ω・`)?調べると保険面と税金面で二つの扶養があるって書かれてあったので余計分からず、、、しかも3ヶ月ほど掛け持ちの期間があるので分からなくなってます(´・ω・`)

    • 9月2日
  • ばなな

    ばなな


    あっていますよ😊
    社会保険と税金の扶養は別物なので、税金の配偶者特別控除の要件を満たすなら、配偶者特別控除が適用できます‼
    掛け持ちがあったとしても、給与収入なら、トータルとして201万円以内であれば大丈夫ですよ。
    御主人の方は、会社の年末調整の際に手続きすれば大丈夫です。

    Rさんは、年末調整を受けない掛け持ちの収入が20万円未満なら申告はしなくてもいいですが、所得税が引かれていて、合算して計算し直すと還付になるようなら確定申告する方がいいです!

    • 9月2日
  • n

    n

    分かりやすくありがとうございます!すごく助かります😊

    • 9月2日