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misaking
お金・保険

年末調整で旦那の控除になりますが、来年復職時に追加徴収が発生しますか?

#年末調整について
H26.12/31に出産しH28.1/31まで育児休暇予定です。
その間の収入は夏のボーナス分だけです。この場合、今年の年末調整は旦那の配偶者特別控除にあたると思うのですが、
来年復職した際税金の追加徴収って発生するのでしょうか?  

初めての申請で、わからないことだらけですみません(。>д<)

コメント

大野ママ

年末調整は、年間に支払った所得税の過不足清算のためにあります。 

今年の課税分の収入は、夏のボーナスだけということですよね?(ご存知かもしれませんが、育休手当は所得税上は非課税です) 

年間の収入が103万円以下でしたから、ご主人の所得税上の扶養に入れます。 
配偶者の場合は、配偶者控除となります。 
※主さんのおっしゃる配偶者特別控除は、103万円超141万円以下の収入がある配偶者の収入に応じて特別に控除が受けられるものです。 

年内は、非課税で旦那さんの扶養に入れます。
来年から、おそらく扶養の条件を上回る収入になると思いますので、来年入ったらすぐに扶養を外れたい旨を旦那さんの会社に伝えれば大丈夫です♪

  • misaking

    misaking

    丁寧なご回答ありがとうございます(*^^*) 今年の年末調整には名前を書いて、過不足の調整をしておいてもらって。来年は扶養からはずしておいてほしいってことを伝えておけばいいのですよね? 
    扶養ってきくとどうしても保険のものとごちゃまぜになってしまって(。>д<)

    • 12月16日
  • 大野ママ

    大野ママ

    はい、おっしゃるとおりでいいですよ☆ 

    扶養は、社会保険と所得税とありますもんね!! 

    育休中なら社保は免除されますから、元々旦那さんの扶養には入る必要ないですしね♪ 

    • 12月16日
  • misaking

    misaking

    よかったです(*^^*)
    本当にありがとうございました(*^^*)

    • 12月16日