扶養内での許容金額が130万円に変更されたかどうか知りたいです。
今、扶養内で稼いでもいい金額は103万では無く130万に変わったのでしょうか?
調べてもイマイチ分からないので教えて頂きたいです!
- ぱん
mo
103万が税金、130万が扶養だと思います🤔
103万を超えれば、その収入に対して所得税が課税。130万を超えれば、健康保険の扶養を外れるだったと思います💦
べごさん@年度末進行中
扶養の概念って難しいですよね💦
扶養はいくつかの概念に分かれます。
〇妻の年収が103万円以内
平成30年度(今年ですね)は、103万円以内は、旦那様の職種が公務員の方、家族手当(扶養手当)が103万円以内でないかぎり、旦那様の税金にマイナスになることはありません。
〇妻の年収が130万円以内
こちらは、旦那様の保険が社会保険であり、妻が扶養に入っている場合のいわゆる「社会保険の扶養」にあたります。103万円を超えますので、妻の所得税や住民税は派生しますが、旦那様の税法上(配偶者控除)、社会保険の扶養の範囲内です。
〇平成30年度からの変更
税法上では、妻ね年収が150万円以内まで配偶者控除としていわゆる103万円以内と変わらず控除されるので、旦那様の税金関係はかわりありません。
※ただし、社会保険上の扶養は130万円以内ですから、お気を付けくださいね。
ぽりん
扶養は、税の扶養と健康保険の扶養があります。
103万の方は、税金の扶養のラインで、越えるとぱんさんに少しだけ住民税がかかる&今まで配偶者控除をつけてて安くなってた旦那さんの税金が上がります。
130万の方は、健康保険の扶養の方で、越えると旦那さんの扶養から外れ、ぱんさんが自分で社会保険もしくは国民健康保険に加入しなければならなくなります。
保険料も自分で支払いになります💨
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