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かす
お仕事

先払い制度の場合、時短分の差し引きは来月から。明細がないので、来月の給料は下がる可能性ありますか。

公務員で、働いた初月から給料がもらえる、いわゆる先払い?制度の人に質問です。

今月から働き始めたのですが、(給料明細はまだ手元にない)先払い制度の場合、残業代のように、時短分の差し引きは来月からでしょうか。明細がまだないので、分からないのですが、来月は給料がまたガクンと下がりますか?

コメント

みさ

他県ですが、うちの県だと途中から働き始めたり、育休が始まったりすると、月給を日割りして、日数分をもらう感じです。
先払いという制度がよくわからないのですが、うちの県だったら、時短での一日×日数分の給料がもらえます。

妃★

準公務員です。
1〜月末分の給与が、その月の20日に支払われますが、残業代は、前月のが20日に支払われます。

安田

時短分は、月給自体が減るので当月から適用ですよー。

K

公務員です!
おっしゃるとおり残業代の支給や時短分の差し引きは翌月からです!
時短で育休から復帰した最初の月は満額支給、翌月から時短分の差し引きが始まりました!

安田

ちなみに、うちの自治体は4月10日復帰でしたが、4月は給与無く5月に4月分と一緒に支払われましたよ。理由は面倒なので聞いてないのでわかりません😅

#ぷうこ

人事給与システムの都合かとは思いますが、、、

復職時調整後の級号俸を入力すると自動で基本月給が計算され、俸給の当月分の減額登録ができないシステムらしく(給与担当が泣いていました😅)、初月は給与担当に時短分の減額給与を手計算、手入力してもらいました💦なので、復帰初月から減額してもらっています。翌月以降は減額登録出来るようですが、何で初月は減額出来なかったのか…。

復帰月から満額支給して翌月減額調整すると、退職することになった場合減額分を退職金で精算しないといけなくなるので、復帰月から減額支給できるようになればいいのに、とシステムに不満を感じています。