コメント
chim
給与所得控除後から社会保険料を引き、生命保険控除等各種控除後の課税所得額による所得税の税率にもよりますが、配偶者控除額38万の10%か20%だと思いますよ☻
息子さんの扶養控除は所得税では受けられないので、ゆみゆみさんの配偶者控除分で少なくても38.000円は還付があるかと思います☻
はじめてのママリ🔰
年収からすると、所得税率は20%と仮定して、配偶者控除は、38万×20%で7.6万円が還付される金額です。
お子さんは児童手当を受給している間の15歳までは控除の対象からは外れています。
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ゆみゆみ
ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。勉強になりました。
- 7月23日
ゆみゆみ
ありがとうございます!思ってたより全然少ないんですね💦勉強になりました(._.)