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お金・保険

育児休業給付金は社会保険に加入している期間が1年未満でも対象になりま…

育児休業給付金は社会保険に加入している期間が1年未満でも対象になりますか?
退職の場合は社保加入期間1年以上、退職日に出勤していない・・・などの条件がありますが、産休を取る場合は社会保険の加入期間が1年未満でも大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

コメント

ひあこ

育休開始する日より2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入している方

育休期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の80%以上の賃金が支払われていない

働いている日数が1ヶ月に10日(10日を超える場合は80時間)以下

以上が育児休業給付金もらえるの条件です