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MISAKI
お金・保険

死亡退職金について詳しい方いらっしゃいますか?死亡退職金は相続財産と…

死亡退職金について詳しい方いらっしゃいますか?
死亡退職金は相続財産とはならず遺産分割されないのに、なぜ相続人全員の委任状が必要なのでしょうか。

コメント

マルコポーロ

社内規定で死亡退職金の受取人が明確に定められていた場合は個人の財産かつ相続財産の対象とはなりませんが、
そうでない場合には誰が受け取るか決める必要があるからだと思います。
また、税務上はみなし相続財産として計上されるので相続人全員が把握しておく必要もあり、受取人が明確でない場合には遺産分割の対象となります。

  • MISAKI

    MISAKI

    なるほど。
    弁護士に社内規定をみていただいたところ、受取人は配偶者のみで遺産分割の対象にはならないとの回答でした。

    • 7月13日