5月に出産し、7月から育休中。給与収入が138万になり、配偶者控除は受けられない。年末調整で還付金は受け取れる可能性あり。
無知な私に教えてください!
5月に出産し、7月から育休に入ってます。
3月の下旬から産前休暇に入ったので、
1.2.3月分(産休に入るまで)の給与を貰い、
合計収入額が73万だったので、
配偶者控除を受けようと思いましたが、
7月に賞与(65万)が振り込まれてました。
この場合、今年の給与収入は138万となり
配偶者控除は受けられないですよね?
配偶者特別控除で申請しなければいけないですよね😵
あと、年末調整の還付金ですが、
3月まで給与を受け取ったので、
今年の年末調整は還付金が貰えるのでしょうか。
子供は旦那の扶養に入っているので、
旦那の方でも年末調整で還付金は貰えるのでしょうか🤔
私自身これらの仕組みがよく分かっていないので
見当違いな事を言っているかもしれませんが...
教えて頂けると嬉しいです!!
- はるぴょん(4歳2ヶ月, 6歳)
コメント
はじめてのママリ
配偶者特別控除は分からないのですが、昨年3月で退職して昨年12月に扶養に入り、今年の3月に確定申告しました💡
私は払い過ぎていた分があったので返って来ましたよ♪
めむ
配偶者控除は今年から150万までになったので受けられますよ😚配偶者控除は旦那様が受けるので、こちらについては旦那様の所得税から還付されます。
また、はるママさんも恐らく所得税多めに払ったことになるので、年末調整でその分還付金受けられますよ😚
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めむ
もし旦那様の方で問題なければ、今年はお子さんをはるママさんの方で税扶養に入れて年末調整したらはるママさんは非課税になり所得税全額帰ってきますよー
- 7月11日
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はるぴょん
良かった~旦那の方で配偶者控除受けられるんですね☺️♪
私の方も年末調整で還付金受けられると分かって嬉しいです😁
それは知らなかったです😵
税扶養に入れたら所得税全額返ってくるんですね🤭✨
私自身既に会社へ扶養しないと申請してしまったので、今回は旦那の扶養手当頂けるだけ有難いと思って諦めます😢
色々教えて頂きありがとうございました😊!- 7月11日
はじめてのママリ
ちなみにお子様のみの扶養だと配偶者控除は関係ないので、ご主人は扶養手当ては貰えるはずですが年末調整の際は控除などはないかなと思います><
はるぴょん
めるさんは還付金があったんですね☺️✨
還付金の有無は確定申告が終わらないとわからないですね😅
子供は控除の対象にはならないんですね💡
わかりました!!
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました😊!
はじめてのママリ
確定申告しないと分からないです><
扶養控除できる条件はこちらに分かりやすく載ってました☺️
はるぴょん
そうですよね、確定申告が終わるまで還付金があることを期待しておきます😂笑
わざわざ調べて頂きありがとうございます😭✨
16歳以上の家族ってことは扶養控除されるのはまだまだ先になりますね😅