
コメント

piyomam
お子さんの月齢からみると、H29.1-12は産休、育休中で給与、賞与は0ですか?産休、育休の手当は所得にならないので、①の欄の記入で大丈夫です。旦那さんの扶養になってないとのことですが、所得がないので扶養に入れます。旦那さんの確定申告をしてなかったら今からしても還付受けれますよ。

ひかり
またまたお答えいただきありがとうございます^_^早速明日にでも税務署に行って来ます!
市県民税申告書自体には①のみの記入だけでいいって事ですか?⑥には記入しなくて良いんですか⁇
本当に無知でごめんなさい🙇♂️🙇♂️

piyomam
大丈夫です👌お子さんは旦那さんの扶養ですよね?
税務署行くときひかりさんのマイナンバーもいるかもです。
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ひかり
子供は主人の扶養ですよぉ^_^
税務署に行って還付の手続きして、申告書には①のみ記入して役所に送り返せばオーケーという事ですね^_^
私のマイナンバー持ってくのも忘れないように気をつけます^ - ^
めちゃめちゃ助かりました。本当にありがとうございます(*´ω`*)- 6月19日
ひかり
お答えいただいて本当にありがとうございます。
お陰で安心して①に記入できます。ありがとうございます^ ^
還付を受ける際はやはり役所の税務課に行く感じですかね?それとも⑥の欄に記入して終わりでしょうか⁇
質問ばかりでごめんなさい。
piyomam
還付は税務署で手続きします。
税務署に去年の旦那さんの源泉徴収票とマイナンバーのコピーと運転免許証のコピーを持って行って扶養が漏れてたので確定申告したいと言えば手続きできると思います。