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プッチマーゴ
お金・保険

義母87歳、義姉60代、夫56歳。都内の戸建ては義父名義。義母貯金なし。2000万円の価値なら義姉と夫は半分ずつ。現金がない場合、夫は義姉に1000万円支払う必要あり。

遺産のことについて相談です。

義母 87歳

義姉 60代 (既婚)
夫  56歳 です。

都内23区内に戸建てがあります。
戸建ての名義は亡くなった義父の名義のままです。

義母は貯金は全くありません。
(むしろ借金があるかも)

戸建ての価値が2000万円だとしたら、
義姉と夫は配分は半分半分になりますか?

また現金として遺産がない場合は、
半分の割合になったとき夫が現金を1000万円、義姉に渡さなければならないということでしょうか?


ちなみに義母はまだ生きてます。仮定の話です(^^;

コメント

J太郎

法定相続人は義母、義姉、夫の3人になります。
そのため義母が1/2、義姉、夫が1/4になります。
ご質問は義母が亡くなったらてことですか??
その前に戸建ての名義変更されてないのでふか?!

  • プッチマーゴ

    プッチマーゴ


    そうです!
    義母が亡くなってからの話です。。

    まだ戸建ての名義変更してません。

    • 6月16日
  • J太郎

    J太郎

    返信こっちでしたね笑笑
    すいません…
    戸建ての名義をまず夫に変えておけば問題ないですよね
    義姉が文句言わなければ
    もしくは義母と夫の半分にするとか

    • 6月16日
  • プッチマーゴ

    プッチマーゴ


    わざわざありがとうございます😊

    義姉は文句は言わないのですが、
    義母が生きてる間は難しいそうです。。
    わたしのもの!と言い張ってます。

    義母がギャンブル依存症のため
    名義を義母にしたら担保にされそうで、、笑っ

    • 6月16日
  • J太郎

    J太郎

    ギャンブル依存症なんですか?!
    それは大変ですね💦
    本当は義父の時に少しでも夫名義にいれておいたり義母が遺言書を書いてくれれば効果は期待できそうですが、遺留分もあるので…
    義姉が相続放棄でもしてくれればいいですね笑

    • 6月16日
  • プッチマーゴ

    プッチマーゴ


    しかもかなりの😭
    質屋を使うほどで、、💧
    だから借金もあるのでは??と。

    わたしの母は相続が半分以下なので、家をでた身はそうゆうものだと思ってました。
    義姉も半分とは、、

    • 6月17日
ママ

義母が亡くなったらということですよね?

その場合、遺言がなければ
半分半分です。

現金として遺産がなければ、
家を売ってそれを山分けになるかと。

  • プッチマーゴ

    プッチマーゴ


    例えば
    戸建てを夫が相続する場合は義姉にお金を渡さないといけなくなることはありますか?

    • 6月16日
  • ママ

    ママ

    その場合、お金を渡さなければなりませんよね!

    そうしないと、半分半分の財産分与にならないので。笑

    • 6月16日
  • プッチマーゴ

    プッチマーゴ


    そうですよね😅

    土地しか遺産がない場合、
    土地を査定して金額の半分を夫、半分が義姉って流れなのでしょうか?💦

    そうなると土地を夫が相続して
    現金を義姉に渡すほどお金はなくて💧💧

    • 6月16日
  • ママ

    ママ


    土地しかない場合は、
    そういうことになります。

    払うお金がなくても
    義姉が要求してきたら払うしかないです。
    月々払いにして
    とかは話し合いで出来ると思います。

    それも無理なら
    土地を売って、その金額を折半するしかないです。

    どうしても全部自分のものにしたいなら、
    義母に遺言残してもらうしかないです。

    • 6月16日
  • プッチマーゴ

    プッチマーゴ


    むしろ義母は夫にも義姉にもあげたくない!みたいな勢いです、、。

    土地を寄付します!とか言いそうで怖いです、、

    • 6月17日
  • ママ

    ママ

    ほしいなら義母に気に入られる行動をとっておかないといけませんね!

    • 6月17日
hanna

義母さんがお亡くなりになり
戸建の価値が2000万で、手続きなどで費用がかからず、そのまま相続することになれば

ご主人が1000万
義姉さんが1000万
を相続する権利があります

ご主人が不動産として丸々相続するのでしたら、義姉さんは1000万円を譲り受ける権利があります

遺言書などでご主人に丸々譲ると記してあったとしても、遺留分として最低限保証された額を義姉さんにお渡しすることになります

いま名義変更されたとしても、生前贈与としてみなされて計算にいれられるかなー?と思います

関係が円満でしたら、ご主人が相続しても、義姉さんが相続を辞退するか、形見を譲り受けることでよしとするかなどすることもあると思います

付け焼き刃の知識ですが…失礼しました😊

  • プッチマーゴ

    プッチマーゴ


    現金として義姉に遺産を渡すことはできなくて、、。
    そうしたら戸建てを売るしかないですよね。。


    わたしの祖母の遺産は母(長女)と次男で3対7くらいで分けられてて。
    (長男は遺産放棄してます)
    嫁にでた母には少なくていいでしょ。という分け方でして、、
    義姉が半分ももらうことに少し疑問が、、笑っ

    • 6月16日
  • hanna

    hanna

    お母さまは弟さんを想ってご遠慮なさったんですね😊
    わたしの叔母も、わたしの父の経済状況があまりよくなかったのでほとんど辞退してくれました💡

    でも、権利はあるのでどうなるかは兄弟仲によりますよね💦
    かく言うわたしとわたしの兄弟は仲が悪いので遺産相続でとても揉めると思います😅

    また、夫側の事情は今回の件と似たような状況ですが、義母がひとりで生活できなくなったらたぶん住宅は売ってしまって、介護にかかる費用や老人ホーム代にあてられると思います💡
    なので、遺産はほとんどゼロかなーと思っています😅

    • 6月16日
  • プッチマーゴ

    プッチマーゴ


    次男もお金に余裕がなくて、、
    それまでも祖母にお金を頼ってるので孫のわたし的にはあまり納得はいってませんが笑っ


    兄弟仲は悪くはないです!
    義母のギャンブル依存症に二人とも頭きてます。土地の権利書はこちら側にあるので、義母がどうこうはできませんが、遺言書がどうなるかです。

    うちは賃貸で収入を得ようと考えてるみたいです。

    • 6月17日
もすけ

戸建ての価値…というのは、土地と建物合わせての価値という理解で良いですか??
ご自宅は、お義母さまが1人で相続され1人で住まわれているのでしょうか??

お義母さまの相続発生時に、法定相続通り2分の1ずつの分け方をするであれば、おっしゃるように、1000万ずつの価値分となります。
この場合でご資産が自宅のみの場合、どちらかが、どちらかに、評価額の半分の現金を払う必要があります(代償分割と言います)

ただ、必ずしも法定相続通りの分け方をしなければいけないという訳ではないので、ご主人さまと義姉さまで合意があれば(遺産分割協議と言います)、例えばご主人さまが100%相続するということも可能です。
法定相続通りに分けないのであれば、遺産分割協議書の作成(書き方を検索するとネットでも出ていますので御参照ください。)をした方が良いです(後々のトラブル防止の為にも)

もしくは、例えば事前にお義母さまが「自分の資産はこのように分けたい」というご希望があるのであれば、遺言書の作成も有効かと思います。
公証役場で作成し、証人も2人以上付き、原本を役場て保管してもらえる公正証書遺言という公的なものがあればベストですが、作成時に費用がかかります。
自筆遺言書は文字通り自分で作成ができますので費用はかかりませんが、遺言書自体が見つからないリスク、相続人により書換えられてしまうリスク、紛失リスク等に加えて、相続発生後に家庭裁判所できちんとした書式であるか要件チェックが必要です(ただし、家庭裁判所チェックの部分は今後緩和される方向性で議論が進んでいます)

ご参考になれば幸いです。

  • プッチマーゴ

    プッチマーゴ


    建物と土地です。
    義母も相続はしてません。

    義母はお金がないため公証役場を通して遺言を残すことはできないと思います。
    自筆遺言書も有効なことは有効なんですね。効力はないのかな?と思ってました💦

    • 6月17日
のん

法定相続人はご主人と義姉さんの二人になりますので、二分割して相続することになります。
土地と建物である場合は、半分にすることは難しいので評価額の半額を現金で義姉に渡すことになります。

義母さんが遺言を書いてご主人のみに相続とした場合であっても、遺留分と言って義姉さんが絶対もらえる分があります。(今回の場合は全体の相続額の1/4です) 義姉さんが請求する限りは必ず渡さなくてはいけません。

しかし、義母さんに借金があるとのこと。
借金も同時に相続しますので、仮に土地と建物が2000万、借金1000万だった場合は土地と建物の相続と同時に1,000万の借金も返さなくてはいけなくなり、土地と建物は売却することになるのではないかと思います。

  • プッチマーゴ

    プッチマーゴ


    借金も一緒に相続するのですね。

    その土地を夫が受け取り、
    義姉に義母の貯金を相続、、というのが理想でしたが貯金がないので土地を売るしかなさそうです(>_<)

    • 6月17日
  • のん

    のん

    生命保険とかかけてないんですかね?
    それで現金は用意できるかと思います。
    ただ、23区の戸建てだと土地の評価額が相当なものになるかと思いますので、生命保険があったとしても相続財産の1/2を占めるのは難しそうですね。

    • 6月17日
ママリ

相続の手続きを専門の仕事をしてます😊⭕️

23区内の戸建だと、結構な評価額なりませんかね🤔
私の認識だと相続税がかかるほどの評価になる認識です😅
そうなると、やはり、不動産を2人で共有で相続して、売却する前提で手続きすることが多いですね🙄⭕️

  • プッチマーゴ

    プッチマーゴ



    駅近だし学校なども近いのでかなり住みやすい土地にはなると思います。

    いま夫と義姉が話してるのが、
    家をリフォームして賃貸すると話してます。家賃収入は折半で。


    そんな上手くいくのか微妙ですが(^^;

    • 6月17日
  • ママリ

    ママリ

    おっしゃる通りです😅
    リフォーム代だけで、結構かかる気がします😅💦

    • 6月17日