皆さんから批判されるのを承知で聞きたいことがあります。私が妊娠時、…
皆さんから批判されるのを承知で聞きたいことがあります。
私が妊娠時、旦那と取っ組み合いの喧嘩を何度もしたことがあり、1度顔に爪たててガリっとやって血が出るくらい深く傷つけたことがありました。
その私が家を出て行ってから旦那は私が知らない女に
好きだから付き合ってくれと告白をしたりその女に
自分の上着を着させてる写真を見ました。
まだ離婚したわけじゃないのに好きってことを言った時点で不倫しようとしたって事ですよね。しかも、別居したからといい、妻子持ちなのは変わりないのに女に上着を着せるってあってもおかしくないことなんでしょうか?私からしたら許せないです。
明日裁判所へ行き調停離婚の申し立てをしに行こうと思うのですがそんな私が旦那が不倫しようとした事を言っても慰謝料は請求出来るのでしょうか?こちらから慰謝料を請求したらあっちもしてくる可能性もありますよね。現に前の話し合いで「血が出るくらい殴られた」と言ったくらいなのであっちも調停委員にそれは話すと思います。
こんな私でも請求出来るのでしょうか…
ご回答よろしくお願いします
- ゆう(7歳)
コメント
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肩に上着を掛けてる以外にも、連絡を取っている証拠や体の関係があると思われる行為、行動の証拠があれば請求はできると思います
匿名希望
不倫の定義は体の関係があったかどうかで決まるので不倫を「しようとした」ではかなり説得力が弱いです。無いと言っても過言じゃないです。
むしろ旦那様が顔のケガを写真やムービーで残してたり、病院に行って記録があったりしたらゆうさんがかなりの不利です。
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ゆう
認めさせた証拠がもしあってもフリということですか?
- 4月15日
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ゆう
今思い出したのですが、旦那が飲みに出歩いた時に携帯を紛失して今新しく買った携帯を所持していて、私と身内の連絡先しか持っていなく、全部写真消えたと言っていました。
- 4月15日
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匿名希望
「あれは不倫未遂でした。しようとしてました。」という録音とかムービーとかがあれば証拠になりますよ。
でもDVの分がチャラになる訳ではないです。- 4月15日
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匿名希望
2回目の投稿を今見ました。
病院とか行ってないといいですね!- 4月15日
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ゆう
わかりました。ご回答ありがとうございます。
- 4月15日
ゆう
上記にも書きましたが、
好きだから付き合ってくれって言われて断ったと言っているスクショも上着を着せた写真のスクショもあります。
m
上記の方の仰る通りかと思います(T0T)
ゆう
わかりました。ご回答ありがとうございました。