

さち
手当は給料じゃないですよ!
1-12月までで103万以下なら扶養に入れます(^^)

退会ユーザー
私は、今度、旦那の共済の扶養に入りますが、共済組合の職員に、育児手当ては収入だとハッキリ言われています。
おかげで、扶養に入るため、育児手当金額の調整のため、産休前の給料も調整しました。手当て金額基準を越えると扶養にはいれないと言われたので。
旦那様の健康保険の方に聞いた方が良いと思います。

退会ユーザー
すいません、育児手当てじゃなく、育休手当ての間違いです。

ココア
雇用保険から出てる育児休業給付金ですよね?
それならば収入(所得)にはなりませんので、これから〜12月に稼ぐ分のみで計算で大丈夫です。
ご主人の年収によりますが、税上の扶養は103万、社保の扶養は130万です。
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