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momo
お仕事

育児休暇中で支払いが厳しい状況。保育園に息子を預けるための手続きで、就労証明についてどちらを提出すべきかや、申請のタイミングについて相談。要するに、保育園の手続きについて教えて欲しいとのこと。

保育園の手続きに関しての質問です!
分かる方いましたらコメントお願いします!

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出産前
某チェーン店と派遣を掛け持ちで仕事。

出産後
某チェーン店で育児休暇取得中
(来年の1月まで育児休暇)

派遣は日曜のみ仕事
(旦那の休みが日曜のみの為)


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近状は上記の通りです。

現在月々の支払いが間に合っていない中、
育児休暇のお金もまだ入っていない
状態で毎月出費多くて厳しいです。

なので息子を保育園に預けようと思うのですが、
就労証明はどちらのを出した方がいいのでしょうか。

仕事を探している訳では無いので
同封してある求職活動申告書は
必要ないですよね?


あと、仕事が決まっている状態で
申請した方がすぐに決まりやすい
と役所の方に伺いました。

派遣の方でしたらもう働いていますが
いまの段階だと時間が少ないと伝えたら
いま働いている時間が少なくても
保育に入れるときに働く時間が増やせるなら
その時間を就労証明の方に書いて?くださいと
市役所の方に言われました。

一語一句聞き覚えた訳では無いので
間違えていたらごめんなさい💧


あと、去年の元日のときは違う市に
住んでいたのでそちらで課税証明?を
とってくれと言われたのでとる予定です。

その場合は某チェーン店の方と
派遣の方の2つが必要なのでしょうか?


無知ですみませんが分かる方、
教えてくれたらありがたいですm(_ _)m

コメント

deleted user

課税証明は、働いていた勤務先ごと、とかではなく、役所はそれらが合算された所得を把握してるので「課税所得がほしい」と以前住んでた市の窓口で申請すると、一通数百円程度で発行して貰えます‼️

質問者さんは、求職ではないので、その申告書は不要と思いますよー

  • momo

    momo

    回答ありがとうございます!
    合算されているのですね、でしたらあれこれ手続きせずに済みそうです良かったです(><)少し安心です!

    ちなみに旦那の分も言えば貰えますかね?

    • 4月7日
  • deleted user

    退会ユーザー

    それぞれの名前で申請(課税証明申請書、とか市によって名前は違うと思いますが…)すれば、出してもらえるかと思いますが、ご主人の分をmomoさんが取りに行く場合、委任状がいるかもしれないです😓
    以前の市に足を運ぶ前に、電話で、代理で課税証明は取れますか❓と先に確認した方がいいと思います☺️

    • 4月7日
  • momo

    momo

    返信遅れてすみません🙇💦
    委任状必要かもしれないのですね(><)
    行く前に聞いてみますね!

    ご親切にありがとうございました(*・ω・)*_ _)ペコリ

    • 4月9日
ヨンママ

日曜日のみの派遣での就労証明は、あまり意味がないと思いますよ。
日曜日は元々保育園お休みなので、保育が必要ないと判断されます。
なので、昼間の育児休暇中の物を申請した方が良いかと思います。
保育料については、昨年の収入で認定されるので、去年がっつりお仕事されてたなら、保育料はかかってきます。
ですが、今、保育料を満額支払うのが難しい旨を、市役所に伝えれば、分割納付もしてくれます。
一度、市役所に行って、話をしてみると良いですよ!
余裕が出た時に、分割納付分と一緒に支払えば、問題ないはずです。

  • momo

    momo

    回答ありがとうございます!
    保育園に預けられるようになったら育休が終わるまでは平日の5日間を派遣で働こうと考えています。その場合も育児休暇取得中のものの方がいいですかね?復職(来年の一月)まで期間が空いての申請でも大丈夫でしょうか?😣

    私の住んでいる所の近くに保育園がありそこは今ならまだ満員でないと役所の方に聞きました。それで育児休暇の方で申請して保育園に入れた場合も育児休暇終わるまでは派遣で働いていて大丈夫でしょうか?そうなると就労時間の所が育児休暇の方と派遣の方で変わってきます💦

    育児休暇終わるまでまだあるから選考から外れる・・・となると恥ずかしい話、旦那の給料だけでは厳しいものが😅就労時間の所のちのち変更になる場合も今わかる範囲で記入で大丈夫でしょうか?

    長文でごめんなさい🙇
    わかる範囲の回答お待ちしております💦


    余談ですが、可能であれば育児休暇おわって落ち着いたら社会保険抜けて(旦那の方に加入予定、引かれるものが多いので)月の時間一杯で働こうと考えています。

    • 4月7日
なつき

就労証明書は両方だと思います。
育休中なのでしたら、育休中を証明する書類も必要だと思いますので、役所に確認して下さい😊

就労証明書を出すことによって、momoさんがどれだけ普段仕事をしていたのかを役所が把握して、それを元に審査します。
もしも片方しか出さないと、その分しか役所は把握出来ないので、2つ出さないと就労時間が少ない状態での審査になってしまい、不利になります。


就労中と育休中なので、求職の書類は不要です。
課税証明書はひとつで大丈夫ですよ!
会社ごとではなく、1人にまとまっているので😆

ヨンママ

んー。
育児休暇を取りながら、もう一つ仕事をする。
ならば、派遣の仕事の就労証明でいけるはずです。
市によっては、保育園通園の規定があります。
例えば、週4日以上かつ6時間以上でないと、申請出来ない地域や、私の所みたいに週3日以上であれば◎など、様々なので、そこは確認してもらって、その規定の条件がクリアしていれば、契約社員でもパートでも、正社員でない限り、点数があまり変わらない。
あとは、週何日働くのか、時間数はどうなのかで決まると思います。
それから、育児休暇中で預ける場合は、園によっては、4時までにお迎え来てくださいと言われる場合があります。
よって、私なら派遣先で就労証明を提出します。

  • momo

    momo

    わかりました!
    時間と週数に関して細かいことは
    直接問い合せてみます!

    親切にありがとうございましたm(。v_v。)m

    • 4月7日
momo

回答ありがとうございます!
就労証明の用紙が2枚しか入っていないのですが旦那が1枚でもう1枚が私となると別に貰って来ないとまずいですよね?💦

育児休暇の書類は役所にいけばいいんですよね!わかりました( ・ᴗ・ )

☆★

質問とは関係ありませんが、育休中のアルバイトは育休中の社会保険料が免除の対象外かと思いますが、その点は大丈夫なのでしょうか❓

  • momo

    momo

    産前産後休業取得者申出書
    育児休業等取得者申出書

    このふたつを提出したので
    大丈夫なはずですが。。。

    心配になってきたので週明けにでも
    電話で聞いてみますね(><)

    • 4月7日
  • momo

    momo

    続きです!

    • 4月7日
  • ☆★

    ☆★


    会社から人員不足等で仕事を依頼された場合以外の就労の場合、社会保険料免除の対象にならなかったと思います。
    インターネット上にも詳細が出てますのでご確認されてみてください💦💦

    • 4月7日
  • momo

    momo

    チェーン店の方は育休おわるまで働きませんがその場合もってことでしょうか?

    • 4月7日
  • ☆★

    ☆★


    産休育休はもらえるかと思いますが、通常産休育休中に免除になるはずの社会保険料(厚生年金や社会保険料)が免除にならない可能性があると言った意味合いです。

    会社からの依頼でなく、自ら仕事を依頼した場合は社会保険料の免除対象外になる可能性があります。

    • 4月7日
  • momo

    momo

    育休とっていない場所で働いても免除にならない可能性アリってことですね(><)役所の方に相談してみます💦

    親切な回答ありがとうございましたm(_ _)m

    • 4月8日
  • momo

    momo

    10日未満、または10日を超えた場合も80時間未満なら大丈夫とのことでした!

    ありがとうございました😊

    • 4月9日