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kajyu
お金・保険

3月分の支払いは必要ですか?遡及適用はないとの記載があるため、4月1日以降の支払いになりますか?

3月27日に入院し、促進剤を2日間使い結局29日に帝王切開で出産しました。
限度額適用認定証の発行が遅くなり、4月1日からになってしまったんですが、3月分はかかった額支払うしかないのでしょうか?
遡っての適用はならないと記載があったので。教えてください。

コメント

   ゆっきー

限度額あったとしても、一月ごとに集計なるので~
3月分だけで高額になるようなら、3月分は高額医療費の請求になります。手続きするといくらか還付になるかと思います。

さつ

遅くなっても限度額超えていれば適応されるがはずですよ?
月跨いでるので3月分と4月分と2ヶ月それぞれで計算されるはずです😊

deleted user

こんにちは
高額療養費制度は毎月の計算で
高額だった場合に適用されますので

3月27日~31日まで、
4月1日~退院日までの計算になります。

3月分は病院には普通にお支払後、
健康保険組合に請求すると返金されるハズです☺️

詳しくは入院先の医療事務の方に聞いても教えてくれるハズですよ✨