コメント
(*´꒳`*)♡
旦那様の扶養に入ってないってことですよね?
夫婦それぞれなら、それぞれで申請できます。
なので、収入は申請した本人の収入です!
R.mama❁
わたしも分からなかったので、旦那のマイナンバーと源泉徴収票と医療費の通知と私のマイナンバーとげさと医療費の通知持って税務署に行きました!
うちの旦那は自営ではないですけど、
医療費は旦那とあたしの合算して、旦那の源泉徴収票を見て金額が決まりましたよ( ˘ω˘ )
分かりにくくてごめんなさい(˘•̥ω•̥˘)
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あい
コメントありがとうございます!
マイナンバー持っていくと良さそうですね ♪
今度行って見ようと思います!
ちなみに、出産の手出し分は含めたりされましたか?- 4月5日
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R.mama❁
マイナンバー持って行かないとダメですよ😁!
あたしわ含めなかったです😔💦
分娩の時の領収書って残ってますか🙄?
それも持って行ってこれも入れれますか?って聞いてみたらいいかもです!
わたし分からない事は全部税務署の人に聞きましたよ!(笑)
損したくなかったので👏😂💰- 4月5日
Oldママ
高額医療費制度というのは、入院、手術、通院などで一ヶ月の支払いが高額になる場合、収入によって上限がきまり自己負担が減る仕組みのことですよね?これは、家族合算は出来ません。対象になる金額も収入次第です。ちなみにうちは自己負担の上限が8万くらいだったかな。事前に保険組合に申請すれば、病院で支払う金額が減ります。もちろん、後で還付して貰うことも可能です。
他の方の回答は、所得税の医療費控除というもので、一年間の医療費が10万円を超えた場合、所得税からひかれて還付される仕組みです。こちらは世帯ごとなので、保険証が別々でも家族合算ができます。所得が多い人がまとめて確定申告したほうがお得な場合が多いです。ただ、今年はもう確定申告が終わりましたので、所得税の修正申告となります。
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Oldママ
高額医療費制度であれば、出産費用は通常分娩であれば健康保険は使えませんので、高額医療費制度は適用出来ません。所得税の還付は申請できますが。
- 4月5日
ふう
医療費控除のことですよね?
還付申告なので5年前まで遡って申告できますよ。所得が多い人で確定申告しますが、家族合算して10万を少し超えたくらいであれば、還付額は微々たるものになるかもしれません💦
医療費控除の確定申告で調べると、国税庁のサイトがでてきますよ。
あい
コメントありがとうございます☆
扶養には入っていないです!例えば、旦那の医療費とわたしの医療費を足して旦那で申請すれば、旦那が控除を受けれるという仕組みになるのでしょうか?
収入も旦那の方が多いので、できればいい旦那に控除を受けて貰いたいと思っていまして…😢