コメント
退会ユーザー
私も調べたり聞いたりしましたが、出来ないみたいです😣
その父親が重大な犯罪を犯したとかなら出来ることもあるみたいですが、、、
私ももしその方法があるならしりたいです〜〜
うなりー
戸籍は本人の身分を証明するためのものであるため、認知を受けた子の父母欄から父母の名前を消除する事はできません。
認知により、息子さんの父が証明されてしまいましたので、最後の最後まで誰(父)と誰(母)の続柄(長男、二男)と記載され続けます。
ただし、父である方の身分は誰を認知したかというのはご本人の身分を証明する上で必要ないため管外転籍により本籍を移すと認知事項が消除されるという仕組みです。
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ゆん
なるほどですね〜とても勉強になりました!
安易に認知させるんじゃなかったと深く深く後悔しております。
一度認知したなら責任を持って最期まで証明するべきだと思いますけどねー- 4月3日
ゆん
不公平ですよね。身勝手で離れて行った父親は本籍さえ移せば記載されなくなるのに、どうして明るい未来を歩めるはずの子供からは汚い事実を消すことができないのでしょうか😭
退会ユーザー
ほんとに、そう思います!
なんで男性側が消せて、、おかしいですよね!