※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ゆん
その他の疑問

戸籍についての質問です現在私が戸籍の筆頭人で、息子がその戸籍に入っ…

戸籍についての質問です

現在私が戸籍の筆頭人で、息子がその戸籍に入っています。そして、父親からは認知済みなのでその旨も記載されています。

調べたところ、父親の戸籍に認知済み子として息子が載っているようですが、父親が本籍を写した際はその記載が新しい戸籍からは消されるようです。

では、息子の戸籍(私の戸籍)から父親の名前を抹消する方法はあるのでしょうか??(ちなみに、息子の父親は実の父なので申し立てして認知の取り消しなどはできません)

ご存知の方がいましたら教えてください。

コメント

deleted user

私も調べたり聞いたりしましたが、出来ないみたいです😣
その父親が重大な犯罪を犯したとかなら出来ることもあるみたいですが、、、
私ももしその方法があるならしりたいです〜〜

  • ゆん

    ゆん

    不公平ですよね。身勝手で離れて行った父親は本籍さえ移せば記載されなくなるのに、どうして明るい未来を歩めるはずの子供からは汚い事実を消すことができないのでしょうか😭

    • 4月3日
  • deleted user

    退会ユーザー

    ほんとに、そう思います!
    なんで男性側が消せて、、おかしいですよね!

    • 4月3日
うなりー

戸籍は本人の身分を証明するためのものであるため、認知を受けた子の父母欄から父母の名前を消除する事はできません。

認知により、息子さんの父が証明されてしまいましたので、最後の最後まで誰(父)と誰(母)の続柄(長男、二男)と記載され続けます。

ただし、父である方の身分は誰を認知したかというのはご本人の身分を証明する上で必要ないため管外転籍により本籍を移すと認知事項が消除されるという仕組みです。

  • ゆん

    ゆん

    なるほどですね〜とても勉強になりました!

    安易に認知させるんじゃなかったと深く深く後悔しております。

    一度認知したなら責任を持って最期まで証明するべきだと思いますけどねー

    • 4月3日