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まーちゃむ
お金・保険

昨日、ローン会社から手紙が来て私よりも先に義父が勝手に封を開けて見ていたんですがこれって犯罪になるんですか??

昨日、ローン会社から手紙が来て私よりも先に義父が勝手に封を開けて見ていたんですがこれって犯罪になるんですか??

コメント

いちご大福@

身内なんで犯罪にはならないんじゃないですか😅でも気分悪いですね‼️

  • いちご大福@

    いちご大福@

    たとえ犯罪でも身内から犯罪者は出したくないですよね!それにしても非常識ですね💦同居されてるってことですか?郵便局止めとか郵送先を実家にするとかできないんですかね🤔

    • 3月31日
ポン助

新展って書いてあれば犯罪?になるそうですよ。

常識的に家族でも送られてきた名前以外の人が開けるのはうーん…って感じですね🤔💦

A☻໌C mama

親展で無ければ、罪に問われないと思います。
しかし気分悪いですね😅

Anp

信書開封罪のことだと思いますが、物によっては該当しません🙄
秘匿性やプライバシー性が高いものが該当します🤔
皆さんが言われている親展のほかには重要書類や住民票等が入ったものも該当しますよ!

ぴょん

名義が義父の名義ではない場合、
犯罪になりますよ。
罰金刑が科さられます。
信書開封罪になります。
(親展など書かれていてもいなくても)
まーちゃむさんが訴えないと罪にはなりませんが💦
緊急性があり正当な理由があるなら
罪にはならないようです。
病気中や海外に宛名の方がいるなど…

  • まーちゃむ

    まーちゃむ

    名義は私の名前です。

    • 3月31日
  • まーちゃむ

    まーちゃむ

    病気もしていないし、海外に宛名がいるとかは全くないです

    • 3月31日
  • ぴょん

    ぴょん

    名義がまーちゃむさんの名義なら
    犯罪になりますよ。
    親展に関係なしに自分以外の
    名義が書かれたものを開けたりしてはダメです。
    ただ、訴えない罪にはならず
    裁判の方がお金かかります。

    • 3月31日
  • ぴょん

    ぴょん

    注意しても改善されないなら
    無料で相談できる法律事務所もあるので
    1度、相談してみてはいかがでしょうか?

    • 3月31日
deleted user

信書開封罪にあたります。
刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
親展等関係なくすべての郵便物が該当します。
ただ親告罪なので、被害者が訴えない限り罪には問われません。

2児の母

うちの義父母も勝手に開けます。
くそかよと思いますね!

ちびちび

親展って書いてあれば犯罪になります。