
コメント

あやの
年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の半分未満の場合は、被扶養者に該当します。
私は週3日で1日6時間勤務のパートタイマーですが、社会保険は入ってません😊

退会ユーザー
週何時間以上働くのであれば社保
加入とかお決まりではないですか?🙂
もしその時間以上勤務されるので
あれば社保を個人加入するという
形になるので旦那さんの扶養から
外れて働くという事になります😢
私の勤務先は週20時間から社保、
厚生年金等加入と雇用契約書に
記載してありました(^_^)
ままちゃん
ありがとうございます😭
今、会社から、年金手帳のコピーも提出してと言われたのですが、社会保険意外になにか加入するってことでしょうか💦
今の健康保険証は使えなくなるんですかね?💦
あやの
社会保険に加入すると言うことは厚生年金にも加入することになるので、年金手帳は必要です。
今はご主人の扶養に入っている状態だと思うので、扶養から外れてしまうと今の保険証は返還しなければならなくなるかと思います(^^;;