所得が66万円しかない場合、配偶者の控除を受けるには申告が必要です。去年の源泉徴収はもう遅いかもしれません。
昨年七月に上の子の育休から復帰して今年の二月まで働いてました。
今は今年四月に予定日の産休中です。
どなたかの質問をみて税金で自分もなにか戻ってくるものは無いかと29年度の源泉徴収を見てたのですが所得が66万しかありませんでした。
旦那の控除対象配偶者の有無の所にはなにも書いてないのでこれはなにか申告したら帰ってきますか?
去年のだからもう遅いんですかね?( ´-ω-)探したはいいものの理解ができず…
- (o´・ω・`o)(6歳, 8歳)
コメント
ゆっきー
育休の給付金は、課税対象外のため、源泉徴収の対象にはならないので、復帰してから2月までの給料の分の所得だと思います。
その金額なら、旦那さんの税の扶養控除に入れられたと思います💦
今から手続きできるのかはわかりません😣確定申告の期間終わってしまっているので…。
(o´・ω・`o)
調べるのが遅かったですよねー😭確定申告とかしたことなくて時期があるのも知りませんでした
相談するなら税務署とかですかね?😢