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あやの
お金・保険

4月から働くことになり、扶養を抜ける予定です。年収は130万程度。配偶者控除は受けられるでしょうか?ネットで調べてもよくわからないので教えてください。

今までは旦那の扶養に入っていたのですが4月から働く事になり、扶養を抜けることになりました。年収は130万程になる予定です!扶養を抜けても配偶者控除は受けれるのでしょうか??ネットで調べてもよくわからなくて(;_;)分かりやすく教えて頂けると助かりますm(_ _)m

コメント

みかん

総収入が130万ということでよろしいでしょうか?
でしたら配偶者特別控除の対象になると思います。

所得がいくらになるかは年末にならないので何とも言えませんが…

私の場合だと去年の総収入は125万ほどで配偶者特別控除は16万でした。

ぺんね

平成30年施行の税制改正で旦那様の所得900万円(年収約1210万円)以下の家庭の場合は対象です!手元に書類がないのでいくらかはわかりませんが。。

deleted user

配偶者控除の対象から外れると配偶者控除特別控除というものの対象になります。
配偶者特別控除と検索していただければ詳しいことが載っています。

めめ

健康保険の扶養とは関係がないので、配偶者控除うけられますよー
今は、配偶者控除は150万までなら受けられるので、130万なら大丈夫です。
(150万こえても段階的に配偶者特別控除がうけられます)

ばなな

今年から改正されています。

ご主人様の所得が1000万円以下(給与収入だと1220万円以下)であれば、130万円程の場合、配偶者控除ではなく配偶者特別控除が適用されますよ。

ご主人様の所得が900万円以下なら、配偶者特別控除の金額は38万円です。
※ご主人様の所得に応じて、配偶者特別控除の金額が変わります。

ただ、給与収入が103万円を超えるとご自身に所得税がかかる場合があります‼