産休や育休中の給料は時短や休職期間を含めて算出されるのか、申請できるかどうか知りたいです。
現在会社員ですが、大きめの子宮筋腫があり医師からら早産リスクも高いと言われたのでので、産休に入る前に、時短勤務や休職期間を入れる予定です。
産休や育休中のお金は、給料の1年分の平均額の2/3だと思うのですが、体調のせいで時短勤務や休職期間を設けた場合はその月も1年間の中に換算されるのでしょうか。
時短だと月の給料が通常の2/3程度、休職なら0円になるので平均額がかなり下がってしまうのですが、
止むを得ずの場合は、時短や休職期間をカウントしないように何か申請などは出来るのでしょうか?
- ととこ(6歳)
basil
病気や育休などの休職期間は計算から免除された気がしますが、時短は計算に入ると思います。確か、直近勤務の給与額から計算されるので、少なくても貰ってたらそれで計算されるかと。
みー
育児休暇給付金は
育児休業開始前の6ヶ月(11日以上働いた月)分の給料の合計額から賃金日額が計算されます。
11日以下ならカウントされないです♡
-
ととこ
おそらく通常の産休予定日より1〜2ヶ月早く休まなければいけないと思うので11日を超えるようであればセーブしようと思います。ありがとうございます。
- 3月16日
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