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つぶつぶこ
家族・旦那

公正証書の作成を旦那が拒んでいます。離婚はわたしから告げました。調…

公正証書の作成を旦那が拒んでいます。
離婚はわたしから告げました。

調停を申し立てようともおもったのですが、
私は平日フルタイムで仕事をしているため
難しいです。

そのかわりに自分で離婚協議書を作成し、
お互い納得した上で一緒にサインする
ときに、その一連の会話をレコーダーで
録音しようと思っています。
いつか養育費を払わなくなったりしたとき
サインした離婚協議書とレコーダーは
証拠となり、勝訴できる可能性は
ありますでしょうか?

離婚理由はDVとモラハラです。

コメント

ビーデル

拒む=納得してないってことですよね?
離婚ほど疲れるものはありません。
有給はないのですか?

  • つぶつぶこ

    つぶつぶこ

    ありますが、子供が小さく熱を頻繁に出すので使えません。

    養育費の支払いなどは合意しているのですが、共に役場にいき、証書に残すと言うのがめんどくさいと言っています。。ちゃんと払うんやからええやろと。。。

    • 3月13日
  • ビーデル

    ビーデル

    DVモラハラする人ですから信じない方がいいです。
    信用されなくなるようなことしてるのにその態度ありえないですね。

    子供のための離婚でもありますよね?
    調停だとほとんど決まっているなら一回で終わります。

    • 3月13日
s ♡

協議書作成しています。

きちんとした文面で誤解なく作っていれば協議書でも差押えできますよ。

公正証書は裁判所を通さなくても差押えできますが協議書は裁判所を通さないと差押えできません。

公正証書を作っておくに越した事はないですが協議書でも大丈夫ですよ👌

deleted user

自分たちで作った協議書は
なんの権力もないと言われましたよ。
ここに2人の直筆でサインと判子も押してある!
といっても、それは法的になんの拘束力もないただの紙切れです。と、裁判所から言われました。

協議書で大丈夫というコメもありましたが、実際にこちらはダメだったので、良い場合とダメな場合があるんですかね?よくわかりません。

例えば、離婚の時に月5万払うとか2人で決めていたけど、途中から払われなくなったとします。
その協議書をもって裁判所に駆け込んでも、5万差押えは無理です。
協議しても金額面で折り合いつかないなら算定書に適した金額で公正証書を結局作ることになり、その金額でなら差押え可能です。