コメント
さわさ
突然のことで大変ですね。御愁傷様です。
保険のことでなら多少お答え出来ると思いますが。
Niko
年金のは満金は貰えないって事ですか?積み立てみたいな型だったと?思います
さわさ
そもそも、年金は10年間渡ることによって満額をもらう仕組みになっています。
例えば、600万円の10年確定年金があるとします。
これは、年間60万円を受け取る期間が10年間続く、というもので、60万円×10年=600万円になるという保険です。
そしてこれは、最初から600万円を積み立てたのではなく、600万円に満たない金額を積み立て、それを少しずつ受け取ることにより、その間に保険会社が運用し増やして行きます。ですので、途中で年金の残額を受け取った場合、たとえ生存して受け取ったとしても、満額の600万円にはなりません。
ただし、基本的に契約者(お父様)が支払った総金額より少なくなることはありません。お父様が今まで受け取られた年金金額と死亡保険金受取人が受け取る分を合わせ、保険会社によっては、ここに配当金も入りますので、必ず支払い総額を上回っているはずです。加入時期によっては、年金保険金額よりも上回る場合もあります。
-
Niko
ありがとうございます
父がなくなり 貰えなくなるんでは? と心配してました
母が貰える形なら良かったです 葬儀もかなり費用が掛かったり他色々掛かるものやらあって 私も仕事へ行かなきゃですが まだ葬儀もこれからだし
でも母が心配で 私も突然泣き出したりしちゃって仕事へ行けない感じです- 3月10日
-
さわさ
ご心痛ですね。どうか、お疲れが出ませんように。
また、年金保険も消えてしまうことはありません。必ず支払われますから、大丈夫ですよ。
保険会社にもよると思いますが、契約時の書類は必要ありません。死亡保険金受取人であるお母様が保険会社に連絡すれば、すぐに手続きに入り、必要な書類も教えてくれます。また保険金の入金口座も、死亡保険金受取人(お母様)名義の口座を指定されるように言われるはずなので、大丈夫です。
ただ、たとえ年金保険もだとしても、被保険者(この場合はお父様)が亡くなられた場合は、お父様が受け取れなかった残りの分が、死亡保険金という名目に変わって支払われますので、それまでと同じ、1年に1回受け取る年金型式での受け取り方は出来ず、一括でお母様名義の口座に支払われると思います。
また、生命保険も入られてるようですが、手続き的には全て同じで、死亡保険金受取人からの連絡が一番スムーズに進みます。一番良いのは、保険会社にお母様が連絡し、保険会社の職員にご自宅に来てもらい、Nikoさんが同席して説明を受けることです。外資系や通販の保険は分からないですが、国内の大手生保会社は、基本的に来てくれるはずです。- 3月11日
-
Niko
度々すみません
今日保険会社から連絡があり
1年に1度何百万貰っていた感じで 年金のです 2回分貰える形でしたが 金額が何十万か違っていたので 連絡をしました。そしたら税金だと言われ 毎年税金引かれた金額が振り込まれてると思うので通帳を確認して下さいと言われ確認したら 税金など引かれてなかったです 言われた二回分の税金を引いた金額と振り込まれた金額も計算したら違いました 本社に連絡して話を全てしたら 折り返し連絡すると言われまだ連絡ないです
税金は引かれるんですか?- 4月9日
-
さわさ
税金は、受取人が国(または地方)に払うものですから、保険会社が税金を差し引くことはありません。
ただ、Nikoさん達が受け取った金額が、お父様が受け取るはずだった金額より少ない、ということはあります。
前述しましたが、そもそも年金とは確定している期間(お父様のは10年間ですね)をかけて受け取って初めて満額になる商品です。
例えば、ここに『1000万の10年確定年金』があったとします。毎年100万受け取って、8年たちました。今までで800万受け取っています。あと2年分残っています。ここで『残りを全部下さい』と受け取った場合、残額の200万もらえるか、というと、もらえません。190万位を受け取ることになります。
なぜこうなるかというと、本来なら保険会社が、190万を残り2年間かけて他で運用して200万まで増やしているからです。
年金を途中で受け取とると、保険会社はもう運用出来なくなりますから、その時点の金額を渡すことになります。なので、満額より少なくなります。年金を途中で受け取ることについては、被保険者(この場合はお父様)が生存していても亡くなられていても同じです。亡くなられた場合の方が若干多いですが、満額までにはなりません。
この年金の仕組みを上手く説明出来ずに、“税金”うんぬんと言ってしまったのもかもしれません。
私も文章だけではなかなか上手く説明出来ず、ごめんなさい。- 4月10日
第一
保険会社事務員です。
65歳からの10年確定年金だそうで
基本的に被保険者が年金受取人
死亡給付金を契約者か、その他の方が受取人になっているはずです。
契約者、被保険者、死亡受取人は誰ですか?
-
Niko
ありがとうございます!
亡くなった時に受け取り人は母になってます 年金のが受け取り人が父になっていて 1年に一度百万を貰う感じになっていたそうで
もう 年金のは70だったので 1年に一度もらっていたみたいで 父の口座に入る感じでした。年金の部分も母の名義に入る形にするには どうしたら良いのでしょうか?
祖母が亡くなり次の日に父が倒れ亡くなってしまい 辛いです 父は突然だったので 色々どこにあるか?とか 確か生命保険がとか まだまだ葬儀もこれからなんです
あと はじめの契約をした時の生命保険の書類が無く 何処にあるのか?父しか分からないので どうしたら良いか分からなくて
ごめんなさいまだ受け入れられてなくて 涙が止まりません
何か他にも やった方がいい事など色々あったら
教えて下さい。- 3月10日
-
第一
大変お悔やみ申し上げます。
65からの10年確定で、現在70
契約者と被保険者はお父様
死亡受取人はお母様と判断しております。
10年確定とは、途中で年金受取人が亡くなった場合ですが
保険会社と保険の内容によります。
残りの5年について
例えば年金60万とします。
残りの5年×60万→300万が一括でもらえるわけではなく
保険会社運用がそこで無くなる訳なので
所定の計算式で計算された残年数の一括受取金が、お母様に入ります。
もしくは、年金としてもらう事ができる方法もあるかもしれません。
保険会社はわかりますか?- 3月10日
Niko
ありがとうございます
10年確定年金定額型に入っていたようで 65歳から支払い 期間が75歳で 受取人が父です 亡くなった場合 受取人は変更できますか? 満金になっていて10年間の間で 貰う型にしてる?感じです
さわさ
年金保険は、契約者が年金受取人になりますから、年金受取人が亡くなった場合、契約は消滅し、死亡保険金受取人に、お父様が生存していれば受け取るはずだった年金相当額が死亡保険金として支払われます。
年金保険も死亡保険金受取人が決まっているはずですので、その方が死亡保険金請求をしてください。