育休手当について、出産後11日以上出勤している場合、育休がもらえます。パート勤務でも15分の出勤がカウントされ、有給も含まれます。計算は予定日から遡って行います。
育休手当についてです!
出産予定日が7/2なんですが、予定日通り7/2に産まれた場合、育休を開始する前日の8/27から1ヶ月ごとに遡って11日以上出勤した日が12ヶ月以上あればもらえるということで良いのでしょうか?
またパート勤務ですがお給料が出るのは15分単位です。
15分でも出勤すれば出勤日数に含まれる計算で良いのですか?
また有給も計算内で良いですか?
例えば7/2生まれだと8/27〜7/26、7/27〜6/26、
6/20生まれだと、8/15〜7/14、7/15〜6/14
という風に遡って計算で良いのですか?
質問沢山ですが、わかる方いらっしゃいましたら教えてください😭
- かかか(7歳)
コメント
柑橘
そもそも産休と育休は別物ですが、内容的にchiさんが言っているのは産休だと捉えてお答えさせていただきます。
産休は出産予定日の前後2ヶ月分、働けない時間のお給料を、加入している健康保険会社から支給頂けるものです。
ですので、まずchiさんが健康保険に入っているのか、国民健康保険なのかが重要になってきます。
貰えるお金は今までのお給料を平均して1日分のお給料をだし、その1日分のお給料の2/3のお給料×休んだ日数分で計算して、後払いになります。
出産予定日の前後2ヶ月と言いましたが、7/2予定日。休みが大体5/2頃からとなります。
1ヶ月は大体30日なので出産前90日間だとしても、出産が予定日より早まれば、お給料の計算もその分少なくなります。(お給料2/3×90日→お給料2/3×87日など)
出産後2ヶ月は産休として同じようにお給料が貰えますが、まだ休みたいとなれば
育休として休みの延長ができます(出産から1年まで)
産休中は保険料の免除になります。
退会ユーザー
入社日はいつですか?
産休期間(予定日の6週前から予定日を挟んで8週間)は基本的に働いてはいけないので、産休に入る前に11日以上出勤した月が12ヶ月必要となります。
もし、ギリギリなら、
出産予定日の前の産前期間は有給などを使用することはできますよ。
-
退会ユーザー
主さんはパートとのことですが、
試用期間などは雇用保険に加入しない企業もありますから、
雇用保険に1年間加入しているかも確認が必要ですね。
ハローワークで詳しく教えてくれますよ(^^)- 3月2日
-
かかか
ご丁寧にありがとうございます😊
5/22から産休予定です!
試用期間から雇用保険加入していて5月で13ヶ月ですが、悪阻で休んでいる時期もあったのでギリギリなんです😥
ハローワークに問い合わせて見ます⭐️
ありがとうございます😊- 3月2日
かかか
説明不足ですみません。。
産休手当ではなく、育休手当についてです😥
育休手当が貰えるのかどうかギリギリのところなので正式な計算方法が知りたかったのです😥
柑橘
月に11日以上、給料が発生する出勤があれば大丈夫かと思います。
あとは雇用保険に1年加入していることが条件です。
貰えるお金は、お給料の半分×日数です