育児休業給付金の支給額について、会社独自の制度を利用した場合、無給の1ヶ月分も計算に含まれる可能性があります。同様の経験のある方や専門家に相談してみてください。
育児休業給付金の支給額について質問です。
休業開始前の6ヶ月の給料の平均額が関わるとのことですが、、、私の会社には、会社独自の制度で法で定められてる産休よりも一ヶ月程早くお休みが取れるようになっています。
この場合、会社独自の制度を利用したら無給の1ヶ月分の給料も、この6ヶ月に含まれて関係して計算されてしまうのでしょうか、、??
会社に確認してもまだ返答がなく、、ちょっと不安です。。
ネットでは11日出勤していない月は数えないとあったり、、色んな情報があって混乱しています、、。
同じような制度のある会社にお勤めの方や、育児休業給付金に詳しい方いらっしゃいますでしょうか??>_<
- ぴよっこ(8歳)
コメント
ママchan
会社独自の制度ならやはり会社からの返答を待つしかないと思います。
てん☆
私は妊娠して夜勤をやめたので、育休の手当ても減ると思っていましたが、夜勤していた時の給料での計算?ってくらいもらえました!
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ぴよっこ
そうだったんですね!!!
計算される半年の間は夜勤されていたなかったのに、夜勤されていた頃の高いお給料の期間で計算されていたということですか!?
私は妊娠途中で時短に変えたのてま、、途中でお給料下がったんです。。
てん☆さんみたいに高いお給料の時で計算されたら嬉しいです>_<>_<💦💦- 9月27日
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てん☆
そうですねー!
9月から夜勤してなくて、翌年3月16日から産休だったので。。
2ヶ月に1回入ってくる手当ては夜勤してた頃の給料分くらいありました!
何か分からないけどラッキーでした!- 9月27日
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ぴよっこ
ということは、計算されるのは9.10.11.12.1.2月の夜勤していない期間ですもんね!!なんででしょうか(TOT)☆うらやましすぎます!!!!!
- 9月27日
てん☆
私は妊娠して夜勤をやめたので、育休の手当ても減ると思っていましたが、夜勤していた時の給料での計算?ってくらいもらえました!
3ママ
私も法が定めてる産休よりも、早めの産休でしたが、産休入る前の6ヶ月の計算でしたよ〜(^^)
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ぴよっこ
返信ありがとうございます!!
同じような方が!!アドバイス嬉しいです!!
会社独自の制度を利用して、法が定めてる産休の期間よりも早くお休みになった場合も、産休開始ということで、その無給の期間は6ヶ月に含まれていなかったということでお間違いないですか??>_<💦すみません💦- 9月27日
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3ママ
そうですよ〜(^^)有給だった6ヶ月間の平均でしたっ!
- 9月27日
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ぴよっこ
なるほど!!ありがとうございます!!すごい安心しました(⸝⸝⸝⁼́◡⁼̀⸝⸝⸝)
- 9月27日
ぴよっこ
やはりそうですよね、、。もう少し返答を待ってみようかと思います!!