まる
旦那さんの扶養に入っていれば、103万以下だったら払わなくてよかったと思います。
ぱん
給与所得としての扱いなら103万円までは所得税を払う必要がないけど、
自営業のような形の収入なら、38万円かも。
103万円の壁の内訳は、給与控除の65万+基礎控除38万円なんですよね。
なので、給与所得じゃなければその65万円分の控除…割引のようなイメージです、がなくなるので38万円になるんじゃないかと思います。
在宅ワークの契約する会社は詳しいでしょうし、そこがあてにならないなら税務署に電話すれば教えてもらえると思います!
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