コメント
LAPIS
まず、1世帯の前年度の医療費の総合計が10万円を超えていますか?
もし、それ以下だったら医療費控除は対象外です
対象であれば、あなたと夫の年収を比較して高い方で申請すれば後から指定した口座に還付金が戻ります
まこむ
育休中は給付金などはすべて非課税になるので、収入なし扱いになり、一時的にダンナさんの扶養に入れは住民税等安くなりますよ😀
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はじめてのママリ😺
扶養にはしてあったと思うのですが、もう一度確認してみます!
ありがとうございました✨- 2月26日
あい
生命保険とか確定拠出年金とか、ふるさと納税とか、年末調整してなければ還付があるんじゃないですかね?
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はじめてのママリ😺
年末調整はしてありますが他は確認してみます!
ありがとうございました!- 2月26日
くま
配偶者特別控除ができると思います。夫の会社がやってくれてなかったので、いま確定申告がんばってます。難しい。
まりもさんの場合、29年度は正社員でそこそこ収入あるならば出来ないかもしれないですね。復帰時期にもよりますが、30年度は出来るかな。
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はじめてのママリ😺
配偶者特別控除ですか!
ちなみに8月から育休で、育休前の29年度の年収は350万ほどでした💦
調べてみます!ありがとうございました✨- 2月27日
はじめてのママリ😺
医療費控除のことではなく、正社員で働いている場合、医療費控除の確定申告以外で還ってくるお金があるか知りたかったんです💦
わかりにくくてすみません😣💦
LAPIS
正社員に限らず夫の不要に入らずにフルタイムで働いている人であれば去年の11月辺りから年末調整している筈ですが…
医療費控除とは別に、年末調整で申告するのは生命保険と火災保険の控除じゃないですか?
もし、その2つを夫の年末調整の時期に控除証明書を使って申告していたらあなた側ですべきことはないかと思います